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主婦が趣味の作品販売をする場合

現在、夫の扶養の専業主婦です。 趣味の手芸小物のインターネット販売と自宅での教室講師をやりたいと考えています。 持病に自律神経失調症があることもあり、 定期的な収入が見込めない為、 夫の扶養から外れない範囲でやりたいのですが、 可能でしょうか? また、可能な場合は、年収の上限はありますか? またこのような場合は、個人事業主としての届出はひつようでしょうか? 自分としては月に数万円程度の収入があれば良いかなと思っています。 初心者ですので、どうぞよろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

インターネット販売と自宅での教室講師の場合、継続的に収入があれば「事業所得」、断続的な場合は「雑所得」となります。 事業所得や雑所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得又は雑所得)となります。 事業所得又は雑所得が38万円以下であれば、夫の所得税の扶養になれ、130万円以下であれば社会保険(健康保険と年金の3号被保険者)の扶養になれます。 又、事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 基本的には、開業後1ケ月以内に開業届の提出が必要とされていますが、上記のように納税額が有るときに申告と納税をすれば、事前に開業届を出さなくても問題はありません。 経費については、自宅で行なっている場合、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有(夫名義でも可)の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得などの経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、事業所得の場合、青色申告ににして、複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

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