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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主婦が複数のパートをする場合の扶養控除について)

主婦の複数のパート就業における扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 現在専業主婦でありながら、大手外食チェーン店でパート勤務している主婦が、他にもアルバイトをしようかと考えていますが、配偶者扶養控除の申請について悩んでいます。
  • 夫の収入がないため、現在は一応、夫の扶養親族として扱われていますが、来年以降の扶養控除の申請については不透明です。
  • 現在のパート勤務と新たなアルバイトを合わせると、年間の所得が150万円を超える見込みですが、扶養控除の申請をすべての職場で行っても働き損がないのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

税金についてどうなるかは他の回答者様の回答のとおりですが、 本来御主人は毎年確定申告をされており、 配偶者控除の計算も理解されているか、 或いは計算する方法をご存じですので、 ご主人に3月までの収支で確定申告を計算した場合どうなるか、 配偶者控除をなしにした場合どうなるかをお聞きになってください。 健康保険、国民年金などは、ご主人が元自営業者であれば、 扶養については気にする必要がありません。 いずれにせよ、多少負担はありますが、 世帯の手取りは収入が増えたなりに増え、 働き損にはなりません。 扶養のことは考えずに働かれればいいと思います。

fujinats
質問者

お礼

金銭の管理はすべて夫がしており、私が聞いても何も教えてくれないため、不安ばかりが募っていましたが、私が働いて大丈夫ということがわかり、安心しました。3月までの夫の収入は、赤字経営だったので、ないに等しいものだったと思います。ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>主婦が複数のパートをする場合の扶養控除… 税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に扶養控除は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫は今年の3月まで飲食店を経営していましたが、現在は店をたたみ、無職です… 3月までに相当な売上があって、課税されるだけの「所得」が得られたのですか。 課税されるだけの所得に達していなければ、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」関係ないですよ。 >夫に聞くと、私は今は一応、夫の扶養親族ということになっているようなのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 というか、自営業ののち無職では、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は関係ありませんし、前述のとおり 3月までの店で課税されるだけの所得に達していなければ、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」関係ありません。 つまり、「扶養親族」などという言葉は一切無縁かと。 >この場合、すべての職場で配偶者扶養控除の申請をしても… 一般に、配偶者控除を申告するのは夫であって、妻がするものではありません。 ただ、あなた方夫婦の場合、夫におおきな所得はなかったようですから、一般とは逆にあなたがばりばり稼いで夫を控除対象配偶者として申告すれば良いのです。 念のため、夫の「所得」(売上 = 収入ではない) を確認しておきましょう。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >所得が150万円を超えるので働き損は出ない計算になるのでしょうか… 全く見当違いのことを考えています。 夫が無職なのに、妻が働きすぎて夫の税金が増えるわけでもなければ、家族手当がもらえなくなるなんてこともないし、社会保険料を夫の会社が負担してくれたいたわけでもなく、働き損なんてありません。 200万でも 300万でも稼いで、家計にゆとりを持たせるべきです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fujinats
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます! そもそもの用語からして間違えていましたね。国税庁のHPなど見てもよくわからなかったのですが、これで疑問が氷解しました。夫が何も教えてくれないので混乱していましたが、皆さんに教えていただいたことと合わせて、自分で勉強していきたいと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>すべて合わせると、年間の所得は150万円を超える試算になりますが… 貴方の給与の合計年収が103万円を超えれば、ご主人は「配偶者控除」、141万円を超えれば「配偶者特別控除」を受けられなくなります。 でも、貴方が働いた以上に、ご主人や貴方の税金が増えることはありません。 特にご主人が今、収入がないなら稼げるだけ稼いだほうがいいでしょう。 また、ご主人の所得が少ないなら(収入から経費を引いた所得が76万円以下なら)、逆に貴方がご主人を扶養にして(会社に申告する)、配偶者控除や配偶者特別控除を受ければいいです。 貴方の税金が安くなります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

頑張って働いたために、控除対象配偶者になれなかったとします。 夫の税金の計算の上で配偶者控除が受けられないわけですが、失礼ながら「配偶者控除を受けても受けなくても、税額が変わらない」なら、考える必要がありません。 あなたの旦那様は今無職なら、無収入と考えてよいでしょうか。 だとすると「控除を受けると負担する税額が変わる」というだけの所得が平成23年にはないのですから「受けることが出来ても、出来なくても同じ状態」です。

  • wagyu1
  • ベストアンサー率37% (39/103)
回答No.1

国税庁のホームページより。 >その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。 年収が150万円になると、配偶者控除の対象から外れます。 配偶者特別控除も、所得金額が76万円を超えると受けられなくなります。 (年収)150万-(給与所得控除)65万=(所得)85万。 ご主人の所得から控除されるものなので、3か月分の収入では金額もそれほど多くならないと思いますので税率も高くならないと思います。 どちらにしても控除にならないのであれば、無理しない程度にがんばったほうが良いと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
fujinats
質問者

お礼

配偶者控除の対象から外れると、ずいぶん税金が多くなるのですね! 今年の年末までは、3つのアルバイトをかけもちしてやっていけそうですが、 来年以降の働き方については、よく考えてみようと思います・・・。 回答に載せてくださったURLにもアクセスしてみました。 もう少し勉強してみますね!ありがとうございました。

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