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今日行った青色申告の修正は可能ですか?
個人事業主として仕事をしています。昨年の繰越残高はマイナスでした。借り入れた「マイナス」とは、個人事業主として仕事を始める前に作った貯金から引き出していました。 今年それなりに収入があり昨年の「マイナス」分に、戻しました。しかしながら、本日申告の際その分の記入していません。 ・事業主借入戻しとして、経費に計上できますか? ・その場合、明日行って修正可能ですか? わかりにくかったらごめんなさい。どうぞよろしくお願い致します。
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こんばんは。 平成15年に貴方個人の貯金を取り崩して事業用の資金として利用し、平成16年に事業用の資金を貴方個人の貯金に戻した、という解釈でよろしいでしょうか? でしたら、平成15年においては (借方)現金 ××× (貸方)事業主借 ××× と仕訳されているはずですし、平成16年においては (借方)事業主貸 ××× (貸方)現金 ××× という処理で完結します。仮に利息相当額として上乗せした金額を個人の貯金に戻していても、その利息相当額を必要経費とすることはできません(全額が事業主貸となります)。 従いまして、所得金額には影響しませんので申告の訂正は不要でしょう。平成17年1月1日付けで上記の平成16年において処理すべき仕訳を行ない、その後に資本項目の精算 前期末元入金-(前期末事業主貸+修正金額)+前期末事業主借+前期青申控除前所得 を行われれば問題ありません。
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- harukabcde
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>今年それなりに収入があり昨年の「マイナス」分に、戻しました。しかしながら、本日申告の際その分の記入していません。 今日提出した申告書は、去年の分でしょ。 今年の処理ですので、今年処理すればいいのですよ。 (要するに来年の申告) 事業主貸xxx/預金xxx って感じかな。
お礼
ありがとうございます。 言葉が足りなくてすみません。 今年=昨年、昨年=一昨年です。 質問の仕方もまずい・・と反省しきりです・・。
お礼
ありがとうございます。 仕訳も教えていただいて助かりました。 15年16年とぼろぼろの帳簿を作成しなおします。