• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告での借入金の処理)

青色申告での借入金の処理

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主としてギフト販売店を経営していたが、赤字続きのため借金が増え、店を閉じて現在はミシン訪問セールスを行っている。
  • ギフト販売店の借金は現在も返済中で、廃業届を提出して個人事業主として再開業した。
  • 青色申告会によると、事業変更のため借入金の引継ぎはできないとされており、借金の処理について困惑している。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78412
noname#78412
回答No.1

>個人事業主として銀行から借り入れしていますので、借金の名義は父個人です。 意味不明。お父様が事業主との前提で回答します。(あなたが事業主で借金がお父様名義なら、あなたが事業に使っていることの証明が出来ない限り、まず経費にする余地はないと思われます。) 事業主が過去の事業で借りた借金については、その使い道によるだろうと思われます。過去の事業の仕入や経費の支払いなど日常の運転資金に使ったものなら、現在の事業とは関係が無いので、現在も債務が残っていたとしてもその利息は経費にはならないでしょう。また、その借金が店舗の改装等のためのものであり、現在の事業でも同じ店舗を使用しているような場合には、その利息を経費にする余地が有ると思われます。

katsu_vv
質問者

お礼

ありがとうございます。すみません、余計な文をつけてしまいました・・・父が事業主で、私は関係ありません。 以前の店をたたんでから引っ越していますし、借金は日常の運転資金に使用したはずです。やはり完全に別事業ということになってしまうんですね・・・同じ事業主なのでひょっとして、と思ったんですが、甘いということでしょうか。 現在は、借金(利息分)を返済するために父は一生懸命働き、所得が増えるために税や保険料も倍増するも、儲けのほとんどは借金返済にあてられている感じのようで・・・これもしょうがないのでしょうかね・・・ありがとうございます。