• ベストアンサー

死亡した母の預金

今年の初めに母が自殺しました。母には夫(私の父ですね)、二人の子供(私:長男と姉:長女)が健在です。私(と私の妻)は最初両親と同居をしておりましたが父の横暴さに我慢ができず現在は別居しております。姉は実家からさほど離れていないところの土地を贈与してもらい家を建て生活しています。 私は30歳で結婚するまでほとんどの給料を親に渡していたのですが結婚したからといって通帳を渡してくれるような父ではありません。「家を建てるときにでもいくらか渡してくれればいいや」くらいに考えていたのですが、実家を出て自力で一戸建てを購入して生活をはじめてしまいました。 私たち夫婦が家を出たことでよけい父は母につらく当たり耐え切れず母は入水自殺してしまったようです。 一年ほど前に私の名義の郵便貯金などの満期の通知が我が家に届きました。ちょうど家を出た直後で郵便物などが自分宛のものは新住所に配送してくれる期間だったので。姉からそのお金は母の口座に移されたということも聞きました。 そして母が死亡したため、お金を引き出すのに自分と姉の同意を示す書類などが必要になったのですが姉は「私は土地ももらっているので預金の分配はいらない」と言ってくれています(そのお金がほとんど自分のものだということも知っていますので)。 そこで質問なのですがこういった場合の預金(遺産)の分配というのは具体的にはどのような形で行われるのでしょうか?例えば 一旦全額引き出した後に現金を分ける?それとも金融機関で最初からそれぞれの口座に振り込んだりしてくれるのでしょうか? できればなるべく父と顔を会わせるのはいやなのです、それこそカッとなれば何をしでかすかわからないような人なので。母の預金も「お前の金なんかびた一文この中に含まれてない」と多分言うような人です。現金の分配にした場合素直に渡してくれる保障もありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.5

遺産を相続するには、遺産分割協議書を作成する必要があります。下に見本のページを貼り付けておきます。その中にそれぞれが相続する預金を全部書く必要があります。 ですから、その文書中に、おねいさんが、全然相続をしないで、あなたが預金を相続すると記載して、各金融機関に持って行けば、あなたが貯金を下ろすか、名義をあなたに変えることが出来ます。 ただ、お父さんの印鑑も必要ですから、お父さんとも穏便に話をする必要があります。 お父さんが了承しない場合、法定相続となりお父さんが半分であなたとおねいさんが半分になります。おねいさんの分も貰って、半分全部を貰えばいいと思います。 遺産分割協議書は、ホームページで探せば一杯出てきますので他も参考にして下さい。 また、蛇足かもしれませんが、銀行がお母さんの死亡を知らない場合、お父さんが勝手にお母さんの貯金を下ろす場合があるので、金融機関に死亡の旨を通知すれば(電話一本で可)貯金が凍結されます。

参考URL:
http://www.nkaikei.co.jp/nyumon/nyumon4.htm
noname#74687
質問者

お礼

返答ありがとうございます。すでに母の口座は凍結状態ではあります。自分の正式な取り分さえ入手できればそれ以上は望んではいません。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#10986
noname#10986
回答No.4

失礼。 ×:相続人全員の意思であることをそうする書面 ○:相続人全員の意思であることを証する書面

noname#10986
noname#10986
回答No.3

#1です。 銀行にある「母」の口座については、事実上凍結されるということです。 引き出し・解約を行うには、相続人全員の意思であることをそうする書面を添付して申請することが要求されます。 自分の相続分相当額のみ引き出すというようなことはできません。 父の意思、またはこれに代わる裁判の謄本等が必要となります。

  • misasann
  • ベストアンサー率24% (140/579)
回答No.2

まずは税理士に相談されたほうがいいと思います。 NO1さんの言う通りだとはおもいますが、あなたの名義からの預金の移動が明確ならば、もしかしたら、その分はあなたのものとして、返金されるかもしれません。ただし、すぐに引き出したりは出来ませんので、その辺も含めて、相続を決定されていかれた方がいいと思います。

noname#74687
質問者

お礼

返答ありがとうございます。アドバイスの件も最後の手段として考えさせていただきます。ありがとうございました。

noname#10986
noname#10986
回答No.1

母の遺産については、母の死亡により相続人の共有になると解されています。 相続人とは「母の配偶者」及び「母の子」の「全員」です。 母の遺産を処分するなどの手続きには、戸籍謄本等で相続人が誰なのかを提示し、その全員の意思によって処分することを示さなくてはなりません。 「父」が「母の配偶者」である場合には、残念ながら父の意思なくして処分できないこととなります。

noname#74687
質問者

お礼

返答ありがとうございます。「父の意思なくして処分できない」これはもちろんわかっております。むしろ私に素直に渡してくれない可能性があるので相談してみました。

関連するQ&A