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FC契約について
FC契約についてですが、某FCチェーン店と加盟契約をしました。しかし私の事情で解約をする事になりました。その場合支払った加盟金は返金されますか?契約書内にはその理由の如何にかかわらず返還を請求できないとあります。その他加盟金とは別の指導料も契約書内にあり指導料については未払いです。これは請求されますか? よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
ロイヤリティというものは実際に営業活動を行った場合にかかってくるものだと思いますが、違約金として支払う可能性はないとは言えないと思います。 ただ、期間が5年間で480万円分を全額支払う必要はないのではないでしょうか? (友人の会社の契約書の場合は100万円でしたが) いずれにせよ、現段階では先方がどう出てくるか解らないので、まずは今後どうすればいいのか話し合われて下さい。 莫大な金額を請求されるようであれば、弁護士に相談されることをオススメします。
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- jptae
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>契約書内にはその理由の如何にかかわらず返還を請求できないとあります。 残念ですが、契約書に書いてある以上、加盟金を返金するかどうかは先方の判断となるでしょうね。 指導料に関しては、実際に指導を受けたかどうかにもよると思います。 指導を受けた分に関しては請求されても仕方ないと思いますよ。 以前、友人が勤めていた会社でFCではないですが、技術を教えてもらって、それに対して授業料を払うという形式でやっていましたが、その契約書には「開業するしないに関わらず、授業料や手付金の返還はしない」とありました。 更に、「受講して開業をしなかった場合は技術を守るという意味で”賠償金”を支払う事」とありました。 契約書に押印してある以上、内容については了承しているという事です。 とにかく契約書をよく読んで、先方と話し合われる事をオススメします。 頑張って下さい。
補足
あと一点質問ですが、契約書内にロイヤリティ定額月8万円との契約がありますが違約金としてロイヤリティ分の請求されてもしょうがないと知人が言っておりましたがいかがなものでしょうか?契約期間は5年です。総額480万円になりますが請求されますか?
お礼
ありがとうございました。御礼が遅くなり申し訳ございません。