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FC契約と失業保険(再就職手当て)について
やや長文にお付き合いください。 ○私の置かれた立場 会社都合により10数年勤めた会社を3月末日で退職することになりました。退職金はそれなりに支給されるのですが、家内と子供2人に住宅ローンを抱え、最低でも35万円/月の手取りは欲しいところです。 ○FCへの加盟で起業を検討 エリア権利を獲得するため、某FCに2月中に契約をしたいと考えております。当然「契約」は起業の準備にあたるため失業手当や再就職手当ての対象外になることはわかっています。 が、FCといえども、軌道に乗るまでの5月ぐらいまでは失業保険を。6月ぐらいに再就職手当てを受け取らないと家計が成り立ちそうにありません。 ○ジレンマ それじゃ5月にFCと契約したらいいじゃん!って言われそうですが、3月からFC契約料が+30万円に改定され、かつ2ヶ月ほどは研修を受けることになるため7月くらいからしか収入を得る見通しもありません。 ○質問 1.FC本部次第とは思いますが、実際の契約は2月中として、契約書面だけでも5月日付のようなことはできるのでしょうか? 2.再就職手当てはあきらめ、こっそり仕事をしながら失業手当を期限まで受給しつづけても、その筋にはわからないものでしょうか? 3.その他、何かアドバイスがありましたらご教示願います。 相当な覚悟で起業に望む覚悟ですが、家計が成り立たないようでは困ってしまいます。
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> こっそり仕事をしながら失業手当を期限まで受給しつづけても、その筋 > にはわからないものでしょうか? 偽りの申告で受給して期間が満了しても、刑法246条1項の詐欺罪は、10年以下の懲役です。刑法上の公訴時効期間は、7年です。 また、行政庁は不法行為によって損害を被ったので不法行為による損害賠償請求(民法709条)ができます。行政庁が被害を知ったときから3年間までは請求権があります。(民法724条) つまり、15年経過してもその時点で初めて行政庁が被害を知ったときには、請求することができます。 そんなに長い間びくびくして生活するのは、精神上よくないと思います。 > 実際の契約は2月中として、契約書面だけでも5月日付のようなことは > できるのでしょうか? 契約は、口頭で法的効力は既に発生しています。 契約書は、あくまでも口頭でされた契約内容を証明するものです。 口頭で契約した日時と契約書の日時が異なっていれば、口頭で契約した事実自体が証明が不可能です。 また、日時が異なっていれば、口頭でされた契約と契約書に記載された契約はまったく別の契約として法律では取り扱いされますが、それでも宜しいでしょうか。
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- toteccorp
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契約内容がわかりませんが貴方がFC契約をしても事業をスタートするまでは失業中にならないのですか。 就職活動ではないのですか。 収入が発生するのですか。 起業した場合、再就職手当はもらえないのではないですか。 嘘はよくないと思います。
お礼
嘘はよくないですよね。おっしゃるとおりです。 ちょっと精神的に切羽詰っていて、道を外すところでした。 起業した場合には再就職手当てをもらえるそうなのですが、契約した時点で「起業」の扱いになってしまうらしく、手当ての対象外になるようです。 融資や助成金など、まっとうな手段を検討してみます。
お礼
なるほど。そんな刑罰が有ることすら よく理解しておりませんでした。 アドバイスありがとうございます。 罪を犯してまで実行する気はないので、融資や助成金など まっとうな手段を検討することにします。