• 締切済み

整体学校の入学金

整体の学校に限ることではないと思いますが、一度収めた入学金や授業料は理由のいかんに問わず返金できないと募集要項に記載してありますが、法的に何ら問題ないのでしょうか? また、返還請求とかはできないのでしょうか?

みんなの回答

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.2

近年、大学学納金返還請求訴訟が相次いで起こされ、多数の裁判例が出ています。これらの裁判例を見ると、入学金の法的性質については、 (1)入学のための準備行為の手数料 (2)入学しうる地位の対価 (3)(1)と(2)の両方 というように3種の考え方があります。 このうち主流は(2)で、#1の方も言われるように、入学しうる地位を得た以上、その対価を返還する理由がないということになります。 一方、(1)のように解して、(全部ではありませんが)入学金の返還を認めた裁判例もあります。 ・京都地方判平成15年7月16日判時1825号46頁 ・横浜地判平成17年4月28日判時1903号111頁 など。 また、(3)の見解は、(1)と(2)のどちらを強調するかで結論は替わりそうですが、この見解をとった大阪地裁の判決は(2)の場合と同じ結論をとっています。 ですから、仮に裁判をやってみたとして、(1)の見解をとる判断が出される可能性も一応はありますが、あまり期待しない方がいいかもしれません。

zihi888
質問者

お礼

法的な判例まで引かれてのわかりやすい説明ありがとうございます。 返金される可能性はあまりないということですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

入学金は「入学する権利の為のお金」ですから、入学しなくても返金されません。 授業料は最近の裁判で返金が認められるような判決が出てますから、返して貰える可能性はあります。 ただし、「返金するべし」と言う明確な法律の規定がないので、返して貰いたければ自分で請求し、相手が納得するようにしなければなりません。 法律そのものが請求や取立てをやってくれるわけではありません。

zihi888
質問者

お礼

doctorelevensさん、ご回答ありがとうございます。やはり、法的には問題なく入学金の返金は無理なのですね。これからも、よろしくお願いいたします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A