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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入園契約した保育園の移転)

保育園の移転による変更と入園手付け金の返還請求可能性と通知義務について

このQ&Aのポイント
  • 保育園が駅の反対側に移転することを知らされ、遠くなるため入園を断ることを考えています。入園契約時の口約束や入園手付け金の返金可能性について調べました。
  • 入園していない場合でも、移転の通知義務があるのか疑問に思っています。
  • 保育園や幼稚園の入園には契約書などの書類が存在するのか気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

その事実を知っていれば契約しなかった、手付金は支払いしなかったって事で、錯誤を主張、契約の解除と手付金の返還を求めるとかが真っ当だと思います。 少なくとも、いつ、どういう経緯で移転が決まり、なんで連絡しなかったのか?とかの説明や根拠の提示は求める事が出来ると思います。 行政の相談先ですと、消費者センターになります。 間に入ってもらって話し合いするのが良いです。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/

shirouto_papa
質問者

お礼

大変おそくなり失礼しました。 潰れてしまったようです。 もう、いいやって感じです。 ありがとうございました。 敬具

shirouto_papa
質問者

補足

早速のご教示ありがとうございます。 まさに、「その事実を知っていれば契約しなかった、手付金は支払いしなかった。」です。 自宅から駅までの直近ですから入園を希望したのですから。 先の回答者さんに補足したように、相手方が「あなたが入園手続きする前から移転が決まっていました。」と回答受けるとは思っていません。 新転先の不動産業者から詳細を教えて貰うことができれば事実が判明できるでしょうが・・ ありがとうございます。相手の動きに合わせてみようと思います。 口コミってものもありますし・・

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

法律 民法第557条(手付) 1 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 2 第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。 なので手付放棄すれば契約解除できますので手付は戻りません しかし 相手には重要内容不告知(園の移転)により貴方に損害が出ましたので保育園にたいして手付金相当額の損害を請求することができます  したがって事実上 手付金が返還されるとことと成ります  なお領収書の内容が預かり金などと記載されている時は手付金では無いので何も問題なく返金されます。

shirouto_papa
質問者

補足

早速のご教示ありがとうございます。 領収書には入園金としか書いていません。 園の移転については、入園前のハロウィンパーティーの案内メールに記載されていました。 この期に及んで、園の移転に関していつ頃決まったのですか?の伺いに素直に、「お宅様が入園手続きされた前から決まっていましたよ。移転についてお話することを怠りました。」なんて言ってくるとは思いません。 しかし、すでに移転日が決定しているようですのでもっと早くに話が出ていると思いますので、移転場所を探し出したあたりにでも連絡してくれても良いような気がします。

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