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親子間売買で譲渡損失適用できますか?
はじめまして。現在、親所有のマンションに居住しており(残債2500万円)、このマンションを親より譲りうけることを検討しております。現在このマンションは約800万円で取引されており、単純計算で親子間売買が成立すれば親は1700万円の損失が発生し、現在の親の年収が1000万円ですので、約2年は譲渡損失により所得税が節税出来るのでは?と考えています。また、800万円で親から購入することになれば、私が金融機関でこれを借り入れすることは可能なのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
親族への譲渡では「譲渡損失」の対象にはなりません。 また、親族間の売買では金融機関からの融資は受けられません。 事業用不動産の損益通産も既に認められませんので、 質問の回答としては「無理」といったところです。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。う~ん、だめですか。またよい方法ないかさがしてみます。