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親にマンションを譲渡する場合

居住用買換えの譲渡損失の繰越控除制度 を利用する上で 親に対しての譲渡し、発生した譲渡損失は 損失として認められるのでしょうか。 親とは生計を一にしておらず、同居もしていません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

最終的に親への譲渡を目的とし、この特例の適用を受けるために第三者を入れた場合は駄目でしょう。 税務署は実質で判断します。 その間にある程度の期間があれば大丈夫かと思いますが、税務署に確認してください。

penpenapen
質問者

お礼

お礼が遅くなりもうしわけありません。 今後の参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

マイホームの買換えの際、譲渡損失があるとき(マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)が適用されるのは、譲渡先が第三者であることが原則で、配偶者・直系血族及び生計一の親族などへの譲渡は除かれます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3370.htm
penpenapen
質問者

補足

一度、全くの第三者が介されて 最終的に親へ譲渡した場合にも やはり損失の認定は難しいのでしょうか?

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