• 締切済み

家の親子間売買について教えて下さい!

現在義父の所有する家に夫婦で一時的に住まわせてもらっているのですが、義父は、将来この家を私たちに財産として残すといってくれています。 それにあたり、将来、相続ということになって色々と税金がかかってしまうかもしれないことを考えると、今のうちに親子間で売買させて、権利を譲渡してしまったほうがよいのではないかという案が出ています。 このようなことは、可能なのでしょうか? 手続きがとても複雑なのでは?とよくわからずお恥ずかしながら質問させていただきました。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今のうちに親子間で売買させて… 売買するなら「贈与税」など関係ないですね。 しかし、いくらほど払うおつもりなのですか。 少なくとも固定資産税評価額より安いと、安い分だけ贈与と見られるおそれはあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm また、売ったほう (舅さん) には「譲渡所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm となり、利益が出れば所得税が発生するおそれがあります。 利益が出るほど高く売らなければ問題ありませんが。 >将来、相続ということになって色々と税金がかかってしまうかもしれないことを… 凡人には相続税などかからないのですが、舅さんは相当な資産家なのですか。 相続税は、 5,000万 + [1,000万×相続人数] http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm まで無税です。 これ以上の遺産を残したら、その税率は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm この相続税を相続人数で割った分が、夫の負担分となります。 夫の相続税負担分と、売買するとしたらいくら払うのかを、天秤に掛けてみればよいでしょう。 >このようなことは、可能なのでしょうか… 別に問題ありません。 >手続きがとても複雑なのでは?とよくわからず… 素人がすべての処理をすることも不可能ではありませんが、現実には「○○登記事務所」 などの看板を掲げている店と相談することになるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

今名義を切り替えると、高額な贈与税が発生します。 これに対して義父が無くなってから名義を切り替えた場合、基礎控除が多く、税率も安い相続税になります。 このため後者の方がいいと思います。 相続税の場合、基礎控除がかなり多いため大抵の財産ならほとんど税金は発生しません。

関連するQ&A