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マンションの譲渡で損失発生と税務署のお尋ね
下の方で書きましたが改めて質問させていただきます。 賃貸マンションをローンを組んで購入したのですが、処分を考えております。 譲渡価額は、購入価格にもローンの残債にも遠く及びません。 このような処分をして、譲渡損失が発生した場合は税務署への確定申告(譲渡所得の内訳書等?)が不要との書き込みを見ますが、本当に不要なのでしょうか? もし、確定申告が不要としても、抵当権を抹消(登記が変わるので、税務署に情報が行く)するためには、ローンの残額と譲渡価額の差額を自腹で支払わなければなりません。 この自腹分の出所について税務署のお尋ねは来るのでしょうか? すみません、お教え下さい。
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お礼
早速のご回答どうもありがとうございます。 #1の方へのお礼でも書きましたが、お尋ねが来るのが確定申告の時期を過ぎてからなのか、それとも譲渡が発生して確定申告前に来るのかが ちょっと気になりました。 それにより、譲渡発生後、こちらから早い内に「譲渡所得の内訳書」を出しておいた方が良いのかと。