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事業主借について
資金不足となり、配偶者の貯金を切り崩し、新しく銀行口座を作りました。仕入にあたり、この新しく作った口座から振込支払いした場合の記帳の仕方が判りません。宜しくご教授願います。
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質問者が選んだベストアンサー
専門家ではありませんし、資格もない人間ですが、このやり方で税務署からクレームを付けられたことはありません。 新しく作った銀行口座を今後も事業で使う場合。 事業主借で現金、その現金を口座へという処理、支払いについては通常の口座落しと同じ処理。 この場合、利息は事業主借として付けます。 利息の種類によりますが、分離課税の利息は所得にはならないはずです。 新しい口座は事業とは関係ない場合。 銀行口座から事業主借でそのまま支払い。 一時的に手元で現金化して振り込んだのと同じ扱いです。 そのとき一度限りの手続きです。
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- namazo
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回答No.2
貯金を崩して新口座を作ったことと、仕入にあたりその口座から支払をしたことは、全く別の取引です。 1)新口座作成 預金/事業主借 2)仕入代金の支払 仕入(買掛金)/預金 となると思います。
質問者
お礼
助かりました!ありがとうございました。
- kaeru_007
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回答No.1
以下の仕訳じゃだめですか? _____________________________ 預金 | 事業主借り _____________________________ 仕入れ | 預金 資金不足とのことですが、お互いがんばりましょう!
質問者
お礼
助かりました!ありがとうございました。
お礼
助かりました!ありがとうございました。