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保険金受領の時にかかる税金について
私は、40才。4児の父親です。今、転移再発の癌と闘病の日々です。やはり、1番心配なのが、自分の命より、息子、娘達の将来です。そこで質問なのですが、私自身が私本人に生命保険をかけています。受取人は妻になっています。私が死亡した場合、妻が受け取る保険金に税金はかかるのでしょうか?又、かかるとしたら、今のうちにどのような手続きを取れば回避できるのでしょうか?できるだけ、多く残してあげたいのです。どなたか宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
今日は、FPです。 相続に関する保険金の関係は、1番目に回答している方の言うとおり、相続人×500万円=2500万円まで非課税で相続されます。 上記の保険金に関しては、別の計算で保険金の非課税枠に入ります。 他の相続財産は、5000万円+(1000万円×相続人5名)1億円までは基礎控除されます。 これ以上に相続財産があると税金が掛かりますので一度簡単に調べられてみてはいかがでしょうか? ご病気の回復こころよりお祈りしております。 頑張ってください!
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- samtyan
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回答No.1
受取人が法定相続人の奥様ですから、 500万円×5(法定相続人の人数:配偶者+4児)=2500万円 が、非課税となり、残りの金額がみなし相続財産となります。 他の相続財産と合算して、相続税を計算されることになります。 単純な計算でしたら、参考URLで、計算できるようです。 「現在のままでよさそう」ですが、素人の意見ですので、 ご心配であれば、プロの方に直に相談されることをお勧めします。 闘病に勝たれることを祈念します。
質問者
お礼
御回答、御祈念ありがとうございます。がんばります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。内容把握いたしました。御返答と応援に心より感謝いたします。がんばります。