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がん保険の契約者と被保険者
がん保険(診断給付金のみ)の契約の際に、(1)契約者 夫、被保険者 妻 受取人 妻、(2)契約者 妻、被保険者 妻 受取人 妻 とする場合とで、給付金を受け取るときの税金上の違いはありますか。また、(1)の場合で契約中に夫が死亡した場合、保険は存続できるのでしょうか。 ご存知の方、ご教授ください。
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(Q)保険金を請求するときには、違いがあるのでしょうか (A)がん保険などの医療関係の保険の場合、 特に指定がなければ、請求者=受取人=被保険者 です。 被保険者の医療費に使われるというのが、 原則だから、非課税なのです。
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- rokutaro36
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回答No.1
FPです。 (Q)給付金を受け取るときの税金上の違いはありますか。 (A)ありません。 家族が受け取るならば、非課税です。 (Q)(1)の場合で契約中に夫が死亡した場合、保険は存続できるのでしょうか。 (A)契約者を変更することで、継続できます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。妻を保険に加入させようと思い、悩んでました。 ところで、保険金を請求するときには、違いがあるのでしょうか。契約者が夫の場合でも、妻だけで保険金請求手続きができるのか。または、夫の協力もいるのでしょか。また逆に夫だけで保険金請求手続きができるのでしょいか。 もし、ご存知でしたらお教えいただけませんでしょうか。