- ベストアンサー
生命保険 死亡税金
ややこしい質問ですがお願いします。 私は嫁いで別名になってるんですが、 私の父親が先月なくなりました。 母も小さいころ亡くなっていて身よりは私だけです、 父も痴呆症で老人ホームにいました。 私は父の後見人を裁判所に届けていますが、 今回生命保険の死亡受け取りが私になっているんですが、 この場合どのような税金が発生するんでしょうか? ちなみに死亡金は100万だけです。 申告しなければいけないんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1の方がコメントしているように、 保険料負担者、被保険者(この場合は、お父様)、受取人によって、 どのようになるのか、違います。 ですが、贈与税は、他に贈与を受けていなければ、 年間110万円までは、非課税なので、 申告の必要なし。 相続税の場合には、他の遺産と合算して、 6000万円までは非課税です。 超えていれば、申告の必要あり。 超えていなければ、申告は不要。 となると、所得税ですが、 100万円-(支払った保険料)-50万円がプラスならば、 課税対象になりますが、一般的には、 この金額ならば、プラスになるとは思えません。 なので、非課税では? なので、税金が発生しない可能性が高い。 税金が発生しないならば、申告の必要はありません。
その他の回答 (1)
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.1
保険料の負担者が誰だったかで扱いが変わります http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
お礼
ありがとうございます