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 生命保険の受取金の税金について教えてください。

 生命保険の受取金の税金について教えてください。 父親が契約者で受取人が娘一人で、父親の死後、1億円の受取金が支払われました。 保険料は生前父親がすべて支払っていました。娘は会社員です。  この場合は、相続税の支払いになるのでしょうか?また概算で結構ですので、いくらくらいの税金を納めないといけないのか教えてください。  また、このようなケースでも税理士に依頼したほうが良いのでしょうか?自分で申告するのは難しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.3

相続放棄の手続きをした場合、 生命保険金の控除、500万円×法定相続人の人数、が使えません。 相続税の非課税枠は使えます。 なので、非課税枠は、8000万円となります。 前回申し上げたように、保険金は受取人固有の権利です。 不用意に、母親様、兄弟様にお金を渡すと贈与税の対象となりますから 気をつけてください。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)受取人は娘一人ですが、妻と息子が一人いますので法定相続人は 3人と考えて良いのでしょうか? その場合は9500万円までが非課税となるのでしょうか? (A)基本的には、その通りです。 配偶者の方には、さらに特別な軽減があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm さて……問題は、これからです。 質問者様は、他の保険金や相続財産について述べておられないので、 わかりせんが、例えば、他に貯金が1000万円、土地家屋が5000万円 あったとします。 配偶者の方が土地家屋の5000万円と預貯金の1000万円を受け取り、 さらに、生命保険金の2000万円を受け取り、 娘様と息子様が生命保険金を4000万円ずつ受け取ったとします。 つまり、配偶者の方が8000万円、お子様二人が4000万円ずつ 受け取ったとします。 これは、配偶者が2分の1、子供全員で2分の1、 つまり、子供一人は4分の1、という法定相続分の通りに分けたとします。 これで、OK……と、単純にはいかないのです。 保険金は、「保険契約によって得た」受取人固有の権利であり、 「遺産」ではないのです。 つまり、契約者の死亡によって、その権利が履行されるので、 相続税の計算の中に入れますが、そもそもは「遺産」ではなく、 「保険契約」によって得られた権利という考え方です。 だから、保険金は、みなし相続財産であって、相続財産そのものでは ないのです。 何がどうちがうのか…… 保険金を不用意に分けると、それは、贈与になるのです。 上記の場合、娘様から、母親へ2000万円、ご兄弟へ4000万円を 贈与したことになるのです。 つまり、保険金1億円、貯金1000万円、家屋5000万円ならば、 貯金と家屋の6000万円は、3人で分割することができますが、 保険金の1億円は娘様(質問者様)が受け取らなければならないのです。 などなど、ややこしい問題が生じる可能性があるので、 ここは、税理士など専門家に相談することをお勧めします。

fmassa
質問者

補足

大変参考になりました。ありがとうございます。 もう少し事情を捕捉させていただきますと、土地や預金等の財産はありません。 保険金の受取金のみです。 また、3人すべて相続放棄手続き済みです。

  • rokutaro36
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回答No.1

今回の保険が、相続税になるためには、 契約者=保険料負担者=被保険者=御尊父様 受取人=質問者様 という場合ですが、そのようになっているという前提で話を進めます。 死亡保険金には、相続税の控除枠があります。 500万円×(法定相続人の人数) 法定相続人の人数について、記述がないので、1人とします。 なので、500万円。 相続税には、基礎控除があります。 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 これと、生命保険の控除枠をプラスして、 6500万円までが非課税となります。 この他に、葬儀代などが非課税とされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm (土地家屋・預貯金などの相続財産+1億円の保険金)-6500万円が 相続税の対象となります。 計算方法は…… http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm このように計算はややこしいので、税理士に頼むという方法もあります。

fmassa
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 捕捉させてください。 受取人は娘一人ですが、妻と息子が一人いますので法定相続人は3人と考えて良いのでしょうか? その場合は9500万円までが非課税となるのでしょうか?

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