- ベストアンサー
生命保険の受取金の税金について教えてください。
生命保険の受取金の税金について教えてください。 父親が契約者で受取人が娘一人で、父親の死後、1億円の受取金が支払われました。 保険料は生前父親がすべて支払っていました。娘は会社員です。 この場合は、相続税の支払いになるのでしょうか?また概算で結構ですので、いくらくらいの税金を納めないといけないのか教えてください。 また、このようなケースでも税理士に依頼したほうが良いのでしょうか?自分で申告するのは難しいでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続放棄の手続きをした場合、 生命保険金の控除、500万円×法定相続人の人数、が使えません。 相続税の非課税枠は使えます。 なので、非課税枠は、8000万円となります。 前回申し上げたように、保険金は受取人固有の権利です。 不用意に、母親様、兄弟様にお金を渡すと贈与税の対象となりますから 気をつけてください。
その他の回答 (2)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)受取人は娘一人ですが、妻と息子が一人いますので法定相続人は 3人と考えて良いのでしょうか? その場合は9500万円までが非課税となるのでしょうか? (A)基本的には、その通りです。 配偶者の方には、さらに特別な軽減があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm さて……問題は、これからです。 質問者様は、他の保険金や相続財産について述べておられないので、 わかりせんが、例えば、他に貯金が1000万円、土地家屋が5000万円 あったとします。 配偶者の方が土地家屋の5000万円と預貯金の1000万円を受け取り、 さらに、生命保険金の2000万円を受け取り、 娘様と息子様が生命保険金を4000万円ずつ受け取ったとします。 つまり、配偶者の方が8000万円、お子様二人が4000万円ずつ 受け取ったとします。 これは、配偶者が2分の1、子供全員で2分の1、 つまり、子供一人は4分の1、という法定相続分の通りに分けたとします。 これで、OK……と、単純にはいかないのです。 保険金は、「保険契約によって得た」受取人固有の権利であり、 「遺産」ではないのです。 つまり、契約者の死亡によって、その権利が履行されるので、 相続税の計算の中に入れますが、そもそもは「遺産」ではなく、 「保険契約」によって得られた権利という考え方です。 だから、保険金は、みなし相続財産であって、相続財産そのものでは ないのです。 何がどうちがうのか…… 保険金を不用意に分けると、それは、贈与になるのです。 上記の場合、娘様から、母親へ2000万円、ご兄弟へ4000万円を 贈与したことになるのです。 つまり、保険金1億円、貯金1000万円、家屋5000万円ならば、 貯金と家屋の6000万円は、3人で分割することができますが、 保険金の1億円は娘様(質問者様)が受け取らなければならないのです。 などなど、ややこしい問題が生じる可能性があるので、 ここは、税理士など専門家に相談することをお勧めします。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
今回の保険が、相続税になるためには、 契約者=保険料負担者=被保険者=御尊父様 受取人=質問者様 という場合ですが、そのようになっているという前提で話を進めます。 死亡保険金には、相続税の控除枠があります。 500万円×(法定相続人の人数) 法定相続人の人数について、記述がないので、1人とします。 なので、500万円。 相続税には、基礎控除があります。 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 これと、生命保険の控除枠をプラスして、 6500万円までが非課税となります。 この他に、葬儀代などが非課税とされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm (土地家屋・預貯金などの相続財産+1億円の保険金)-6500万円が 相続税の対象となります。 計算方法は…… http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm このように計算はややこしいので、税理士に頼むという方法もあります。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 捕捉させてください。 受取人は娘一人ですが、妻と息子が一人いますので法定相続人は3人と考えて良いのでしょうか? その場合は9500万円までが非課税となるのでしょうか?
補足
大変参考になりました。ありがとうございます。 もう少し事情を捕捉させていただきますと、土地や預金等の財産はありません。 保険金の受取金のみです。 また、3人すべて相続放棄手続き済みです。