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老配?同居老人扶養?
所得税についてですが もし自分の妻が70歳を越えていて 所得が38万未満の場合 老人配偶者控除ではなく 同居老人扶養で 控除をうけることができるのでしょうか? 回答のほど よろしくお願いたします でわでわ
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noname#24736
回答No.1
妻(又は夫)の場合は、扶養親族とは区別され「配偶者」です。 従って、扶養控除ではなく配偶者控除が適用されます。 70歳以上なら「老人控除対象配偶者」になります。 参考urlをご覧ください。