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扶養のラインについて教えて下さい

サラリーマンの妻です。 今年から相続により、家賃収入が発生します。 収入ー経費は65万位になる予定で、配偶者特別控除が受けられると 考えております。 分からないのは扶養のラインです。 収入が130万以上あれば、扶養から外れ、健保、年金など自分で払う必要があるのでしょうか? それとも、経費など差し引いた所得額で考えれば良いのでしょうか? 過去の回答でも、収入の場合と所得の場合があるように、(自分には)読み取れ分からなくなってしまいました。 ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

政府管掌健康保険の場合、被扶養者認定の際の対象者の収入要件は、年間の「収入」が130万円未満としています。 行政通達によれば、この収入は、 (1)会社員の場合は、「給与収入(賞与を含む)」を意味します。給与所得控除を差引く前の収入です。通勤交通費も含みます。給与収入が130万円未満であれば、被扶養者になれます。 (2)自営業の場合は、 営業収入-必要経費=収入 です。この収入が130万円未満であれば、被扶養者になれます。 家賃ー経費=収入65万円 なら、被扶養者として認定される事になりますね。 各健康保険組合も、多くが政府管掌健康保険の基準に準じて被扶養者の認定を行うと思いますが、しかし独自の基準を設けている所もあると聞いたことがあるので、ご主人の健康保険の組合へ問い合せる方が無難です。(健康保険証に組合の電話番号が書いてありませんか)

housu
質問者

補足

ありがとうございます。 一番知りたかった事を的確に答えて下さいました。 主人の会社に確認してみます。

その他の回答 (4)

noname#120408
noname#120408
回答No.4

NO.3です。 最後変な文章になっていますが間違いです。 すいません。

noname#120408
noname#120408
回答No.3

>収入が130万以上あれば、扶養から外れ、健保、年金など自分で払う必要があるのでしょうか? それとも、経費など差し引いた所得額で考えれば良いのでしょうか? 所得税については経費を差し引いた金額が38万円以下であることが扶養の条件です。 よく103万円といわれていますが給料しか収入がない人は年収103万円以下であれば所得の金額が38万円以下になということです。 社会保険については年収が130万円未満であることが扶養の条件になります。 なので今回の場合

housu
質問者

お礼

ありがとうございます。 家賃収入だけと考えると、130万を超えてしまいます。 主人の会社にも確認してみます。

  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.2

まず、 本年度から、奥様は、家賃収入のある借家経営の個人事業主として、毎年確定申告する必要が発生します。 例えば、借家の修繕費用や不動産会社への仲介料など、毎年、経費も変化してくるわけですので、 所得額は毎年変化するはずです。 そして、その申告内容が確定されるのは、早くても翌年の5月以降になると思いますので、 奥様の所得金額が決定しない限り、配偶者特別控除に関しても、 サラリーマンのご主人様の会社のほうで処理してもらえるのかも、疑問です。 「自営の妻の対する控除は?」という形でご主人様の会社の方に確認されるのが無難でしょう。 もしかしたら、配偶者特別控除に関しては、ご主人様も確定申告する必要がでてくるかもしれません。 なお、自営業者でも国保の第三号被保険者の権利は取得できると思います。

housu
質問者

お礼

ありがとうございます。 確定申告後でないと、難しいかも知れないのですね。 主人の会社にも確認してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>収入が130万以上あれば、扶養から外れ… 税金のカテですが、税金の話ではないですね。 >過去の回答でも、収入の場合と所得の場合があるように… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 130万という数字は一般に給与収入を指しますが、給与以外に関しては、給与と同様に「収入」で判断するのか「所得」が 130万でよいのかは、事業者によって見解が異なることがあります。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >収入ー経費は65万位になる予定で、配偶者特別控除が受けられると… 税金に関しては、そのとおりです。

housu
質問者

お礼

ありがとうございました。 社保の基準は全国共通ではないのですね。 主人の会社に問い合わせてみます。

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