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貸倒引当金等の記帳

不動産賃貸所得があり、複式記帳で青色申告しています 1年以上の賃料滞納のある賃借人があり、支払期限を切った契約解除通告の内容証明も送付したのですが、支払が無く、とりあえずは貸倒引当金繰入というのを計上したいと思っています 初めてのことでさっぱり分からないもので、具体的な記帳のやり方を教えてください 法人税法52条2項と令145条を見ると、青色申告の場合の繰入限度額は一括評価貸金の5.5%ということのようですが、法52条1項と令144条1項二、通達52-6によって定められた『債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることにより、当該個別評価貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる場合』を適用することは可能でしょうか? またその場合、令144条1項二の『当該一部の金額に相当する金額』はどのように算定すればよろしいでしょうか? 計上の期日は、一括評価貸金の場合は年末決算仕訳かと思いますが、個別評価貸金の場合はいつの日付で計上すればよろしいでしょうか? 法52条3項によれば、繰り入れた貸倒引当金は翌年一旦全額戻し入れるとのことですが、その計上の日付はいつにすればよろしいのでしょうか? 通告済みの契約解除期日以降は、それまでの未収賃貸料ではなく、損害賠償請求権が発生することになると思いますが、これはどのように記帳すればよろしいのでしょうか?

みんなの回答

noname#11945
noname#11945
回答No.5

「法的措置」が、税務上影響を及ぼす事態は、一寸考えられません。逆に、思わしくない結果となった場合等に、前にも述べましたが、「これだけ回収の努力をしたのだから、回収不能との結論を出さざるを得ない」根拠になると思います。 その時々できちんと証拠を残していらっしゃるようなので、大丈夫だとは思いますが、細心の注意でお進みください。 以前知り合いの法律事務所を紹介した案件ですが、「正しいものが勝つとは限らない」のが「法律」の世界です。 どんな手段でも使ってくる相手もいますから、「善人」ほど嫌な思いもさせられます。 蛇足でしたね、すみません。 途中、間違ったことも申し上げてしまいましたが、では。

noname#11945
noname#11945
回答No.4

申し訳ありません。訂正です。 前回の私の回答の、「50%」の部分は削除してください。 お尋ねの場合、やはり積極的に16年分で貸倒引当金を計上するのは、一寸難しいのではないでしょうか。 相手方が弁護士を使って、今の状況では、「素人なんか放っておけ」と言う認識でしょうから。こちら側も弁護士さんから連絡させると違うのですが、費用等の面を考えるとなかなか・・・。 本題に戻ります。 一括評価による計上は、事業所得に限られますので、この場合計上することは出来ません。 所得税法第52条第二項 「事業所得を生ずべき事業を営むもの」 すると、適用可能なのは、法52条第一項、令144条第二項と言うことになります。(訂正は、安全性を考えすぎて、第三項との記憶違いによる混同) この条文から、今回の適用は困難かとの感触を受けています。 弁護士さんの相談会等が利用でき、効果的な回収方法が見つかると良いのですが。 以上、お詫び並びに補足です。

areks77_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます ネットで検索してみると、相手方の弁護士はいわゆるプロ市民系な感じです やはり、待っても連絡は来ないんでしょうね… とりあえず、支払督促、少額訴訟などを検討してみようかと思うのですが、こうした法的措置は何らかの税務上の影響を及ぼすでしょうか?

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.3

>・・・貸倒引当金繰入は不可能ということですか? いえいえ、そう言ってるのではありません。 ちょっと判りにくかったかも知れませんが、5.5%の貸倒引当金を計上すること 自体はいつでも可能です。 引当金の計上方法を聞かれているのですね。 スミマセン、その先を聞いているのかと思いまして・・・ (1)一括評価による引当金5.5%は貸金(金銭債権)であれば可能 (2)個別評価による引当金は法52(1)、令144に該当すれば可能 となります。 貸倒処理が 「資産状況、支払い能力から見て全額が回収できないことが明かとなった場合」 引当金計上が 「債務超過の状態が相当期間継続し、営む業務に好転の見通しがない場合」 ですので、貸倒処理の方が証明するのは簡単かと思ったのです。 決算書などなかなか相手はくれませんし、相手が営業を行っていない場合に 債務超過の状態が続いているのを証明するのは難しいかなと。 当然ですが、昨年の帳簿において5.5%を計上し、本年度において貸倒処理する のも個別評価によって引当金を計上することも可能です。

areks77_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます 他の方にもご回答いただいているのですが、不動産所得だと一括評価での引当金計上はできないようですので、1年待って個別評価ということになりそうです 相手は定職に就かずに水商売のバイトを転々としているようで、貸金業者の取り立て来訪も常態化しているようです 『もうすぐ再就職先が決まりそうだ』と言われ続けて数年になりますが、こんなことでも『好転の見通し』になってしまうのでしょうか?

noname#11945
noname#11945
回答No.2

不動産所得の計算に限って、私なりに判断・整理してお話します。 まず第一に、「複式簿記の記帳による青色申告」とのことなので、不動産の貸し付けは、「事業的規模」と考えて宜しいでしょうか。 (1)通知書による契約解除前の期間について  この期間については、もともとの契約書による受取日に収入があったものとして家賃収入を計上します。 (2)契約解除後の期間について  そもそも賃貸契約がない状態と考えてよいので、収入にあげる必要はありません。 (3)よって、収入に計上済みの(1)の期間について入金があった場合には、未収入金が回収されただけなので、利益には関係してきません。 (4)契約解除期日以降についてはそもそも賃料が入金されることはありえませんし、未収賃料以外の賠償金等があるのならば、その性質に応じて別に考える必要が出てきます。 (5)あとは個別の事例ごとの管轄の税務署の判断にならざるを得ない面があり、「これだけ回収の努力をしたのだから、もう回収不能と考えるしかない」状態で貸倒損失として処理するのがベターだと思います。 (6)早い時期に処理をしたいと言うのであれば、仰るように貸倒引当金で処理するしかないですが。その場合、12月31日時点の未収分の額で判断し(だから計上日は12月31日です)、未収分から預り保証金を引いた金額の50%を引き当てるのが、妥当な処理だと思います。その後、回収・回収不能の結論が出るまで、毎年同額(この賃借人に関しては)を年末に<戻入・繰入>の処理を繰り返していきます。  「払いたくない」と言っているから「取れない」と判断しただけではないか、と言われないだけの事実を残しておくこと、何よりも無事回収できることが一番ですけれど。 不動産の貸付が事業的規模でなければ、貸倒引当金の設定、貸倒の処理等、かなりの部分が話が違ってきますので、念のため御注意ください。

areks77_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます (空きが多いのですが)一応事業的規模です 令144条1の三によると、50%繰入ができるのは、破産申し立てなどの事由が生じている場合となっていますが、申し立てをしていない段階で50%繰入を行ってしまって、税務署に突っつかれないでしょうか? 突っつかれたときに拠りどころにできる根拠法令などありましたら、是非教えてください

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

個人事業者ですよね? 法人税法と変わりはしないのですが、所得税法の場合は所基通51-12になりますので念のため。 お話しの内容ですと、つい最近解除通知を出されたと言うことですが、口頭でも解除は 申し入れていませんか? その申し入れから1年以上経過していれば所基通52-13(一定期間取引停止後弁済がない 場合等の貸倒れ)が使えます。 1年を超えていない場合には、51-12によることとなりそうですが、相手方の財産なんて 調べられませんよね、実際問題。 過去にあった事例をひとつ。 法人なのですが、債務を有する相手側に、「私には返せません。処分する財産もありません。 もうしわけございません」というような内容の文書を一筆取り、税務調査の際にこれを みせて調査官に納得して貰ったことがあります。 要するに、相手側の(1)資産状況(2)支払能力(3)返済できない、という通達の条件を 相手側自らが認めたわけですから、当方としてはこれを信ずるしかない、とういう論法です。 すべてにおいて有用だとは思いませんが、ひとつの手段であると思います。 今回の場合には、裁判等で徹底的に取ってやろう、と思わなければ可能かと思います。 裁判においては、不利になる可能があるかも知れません。 また、翌事業年度の引当金の戻し入れですが、いつでも構いません。 1月1日でも、12月31日でもOKです。 損害賠償請求権も、請求する権利があると言うだけで、これをもって益金計上とは 言われませんので大丈夫です。 互いに契約していることを債権債務の確定、とは一概に言えないのです。 当然ですが、裁判等で支払を受けることが確定した場合には、その事業年度において 益金に計上することとなります。 頑張って下さい。

areks77_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます 51条は貸倒引当金ではなく貸倒金の計上の規定ではないでしょうか? 個人事業主の場合は個別評価貸金の貸倒引当金繰入は不可能ということですか? 昨年夏に滞納額が1年分を超過した時点で、口頭で契約解除を通告したところ、毎月2ヶ月分ずつ返済していくという申し入れがあり、この約束を違えた場合は即時立ち退く旨の念書を取ったのですが、結局約束はたったひと月しか守られず、秋に内容証明を送付したところ、相手方の依頼を受けたという弁護士から、近いうちに連絡する旨の手紙が届き、以後半年間、連絡も支払いも一切無し、 という現状ですので、最後の支払からまだ1年は経っていません この場合だと、去年の帳簿ではいったん一括評価貸金の5.5%を貸倒引当金計上し、今年の帳簿に戻し入れた後に、最後の支払から一年経過した時点で、改めて個別評価貸金全額を貸倒引当金または貸倒金(どっち?)計上するということになるのでしょうか?

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