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賃貸退去時のトラブルに詳しい方!お願いします。

賃貸の一戸建てに住む者です。 丸々6年住みました。もう7年目に入っています。 (1)屋根が雨漏りしているらしく、2階の天井に少し染みとカビが生えている。 (2)台所の床がもともと危なかったのがひびが入った。(クッションフロア) (3)障子は何度か自分で張り替えている。 (4)階段はカーペット張りである。 (5)畳は一度も変えたことが無い。 (6)結露のせいか(拭いてはいるのですが)窓の下部の木の部分がかびてるのか腐ってるのか、そこまでは行ってないかもしれないけど入居時に比べたら汚れている。 (7)洋室のクッションフロアや台所のクッションフロアの 重い家具の下がへこんでいるかもしれない。 (8)以前風呂場でねずみが出たとき、風呂をとりかえてくれて、玄関ドアがゆがんでいたときも変えてくれました。 両方とも大家さんの負担で、です。全部で130万ほどかかったそうですが「高い家賃はらって、ねずみがでるんじゃね。こちらで出すのでいいです」と、丸々負担してくださいました。 (9)こんなに長く借りてる客は珍しいらしく、 たいていは建て替えのときの仮の宿として賃貸して、 数年誰も住まなかったり、というパターンが多かったと、 近所の方が言っていました。 もし退去したい場合、どれだけの金額が請求されるのでしょうか? 「最近は消費者はかなり保護されているが 契約がその法律が出来る前だったので適用されない」、 と不動産屋の人が言っていました。 でも友人は「更新してるんだから、そんなおかしな話はないだろう」、と言っています。 これは不動産屋は 「あんたの大家はぼったくるぞ、そして助けようもないぞ」という警告なのでしょうか? 私の知人にも37年も住んだのに50万以上請求された、 と言っている人もいます。 とりとめもない質問ですが、 しっかりと分かる方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • non_milky
  • ベストアンサー率34% (93/268)
回答No.5

お住まいは東京都でしょうか? >「最近は消費者はかなり保護されているが >契約がその法律が出来る前だったので適用されない」 とのことですが、 平成16年10月に東京都では「賃貸住宅紛争防止条例」と 「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」ができました。 これは元々の法律が守られずトラブルが多発しているため 原則の法律を厳守させるために出来たのであって、法律が変わった訳ではありません。 借主には退去時に「原状回復」の義務があります。 が、みなさん仰っているように、その範囲に 自然消耗分(普通に生活している中で起こる消耗)は含まれません。 原状回復しなければならないのは、故意・過失による部分だけです。 ただ、この「自然消耗」がどこまでを指すのか…なども含め 借主・貸主間でトラブルが絶えなかったため、 前述の条例や明確なガイドラインが設定されたという訳です。 下記URLに、ガイドラインの内容が一部抜粋されています。 ご参考ください。

参考URL:
http://sumai.nikkei.co.jp/know/howmuch/index20041108a8000a8.html
noname#9861
質問者

お礼

ありがとうございます。 トラブルになった際にはガイドラインを持ち出そうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kajyumiya
  • ベストアンサー率64% (48/74)
回答No.4

他の方も書いておられますが、基本的に負担するものは無いですよ。 故意・過失の修繕のみが入居者の負担義務という原則がありますが、「長く住んでいれば気をつけていても多少の過失くらいはある」という判例もあります。 「家賃をもらう家主はそれくらい承知しているべき」という事ですね。 〉「最近は消費者はかなり保護されているが 契約がその法律が出来る前だったので適用されない」、 と不動産屋の人が言っていました。 おかしな事を言っている不動産会社ですね。 昔から、入居者の負担義務は故意・過失分だけです。 慣習で、入居者から徴収する家主や不動産会社が多かったので、最近ガイドラインや消費者契約法で入居者(消費者)を守ろうという動きができただけで、内容は昔から全く一緒ですよ。 風呂場や玄関ドアを、そのように交換してくれるような家主なら、安心なのでは? どちらかというと、その不動産会社が内装の仕事欲しさに変なことを言っているのでは?と思ってしまいます。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.3

このケースは原則的には、ほぼ全額返還されると考えて宜しいと思います。 お尋ねの(1)~(6)までは完全に賃貸人の負担すべき範囲です。(7)も通常の家具を置いて出来る傷(へこみ)も当然原状回復の義務はありません。 一般的に、賃借人の建物の管理義務は「定期的な通常の清掃」を行う程度で宜しいのです。 原状回復義務があるのは「故意、または過失によって建具等を傷つけた時、建物の造作を変更した時」など特別の状況に限られます。

noname#9861
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前引っ越したとき、一円も帰ってきませんでしたので、 返ってこないのはかまわないのですが、 さらに請求されたらいやだなあ、と。 引越し先も業者も決めて、退去日も決めて・・・ 突然高額請求が!となったらにっちもさっちもいかないので、大体「○○円請求されるでしょう」と分かっていれば 貯めて置くとか、対応できるのではないかと思い、質問させていただきました。 先日更新の際聞いたのですが、階段のカーペットはさすがに張り替えらしいです。 敷金のなかからやっていただければ何の文句も言うつもりはないのですが、最近テレビとかで、 高額請求のすえ、仲裁業者に入ってもらったり、 裁判?みたいなことにまでなるケースがよく報道されてたのでかなり不安になっていました。 ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。 >しっかりと分かる方、教えてください。  プロのお答えをどうぞ↓。 http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease3.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease3.php
noname#9861
質問者

お礼

ありがとうございます。 敷金が返ってこない、ぐらいは仕方がないと思っています。むしろ、それだけで済むならOKなぐらいです。 上乗せして請求されたらたまんないな、と思っているところです。 ありがとうございました。

  • ferrum
  • ベストアンサー率31% (10/32)
回答No.1

自信はないですが、経年劣化といって年月の経過と共に傷んできたようなものは 大家さんが負担することになっています。(そのための家賃収入なのです) また、通常の使用の範囲での傷みについては意見の分かれるところですが、 畳が少しへこんだ程度であれば交換費用を負担する必要はないはずです。 明らかに借り主の過失で傷んだ箇所があれば負担しなければなりません。 (入居時に敷金をおさめておられるでしょうから、そこから支払がなされて、敷金が返ってこないということもあり得ます。) 基本的には出る時に障子を貼り替えて、きちんと掃除をすれば良いと思います。 契約書に書いてある条項を確認してください。 私が前に借りていた家の契約書では、清掃費用を借りた側が負担するという条項があって、 わたしは清掃業ですので自分でやりましたが、掃除屋さんに一軒家の掃除を頼むと何万円もとられる ことがありますから、それくらいの覚悟は必要かもしれません。 「敷金返還」などのキーワードで検索するといろいろ情報を得ることができます。

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/sikiindex.html
noname#9861
質問者

お礼

ありがとうございます。 敷金が返ってこない、ぐらいは仕方がないと思っています。むしろ、それだけで済むならOKなぐらいです。 上乗せして請求されたらたまんないな、と思っているところです。 家賃には経年変化の分が入っているとは知りませんでした。あくまで住まい提供のためのお金だと思っていたので。ありがとうございました。