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単身赴任住居費の税金・社会保険料の取扱

長期研修(1年間ほど)の為、会社がワンルームマンションを借り、従業員に貸します。単身赴任です。 賃貸料は会社が支払いますが、その場合の経理処理においては、従業員の個人課税は生じないでしょうか? 単身赴任でない場合は、税金や社会保険の課税が生じると思うのですが・・・ また、賃貸マンション利用の規程をつくりたいのですが、「社宅規程」という表題が適切でしょうか?研修期間中だけですので、社宅とは呼べないのですが・・・ 以上、よろしくお願いします

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回答No.1

所得税の通達ですが、給与課税とするような規定がありますので、給与として課税するのが適当ではないかと思います。詳しくは36-41、36-43をご参照ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/04.htm

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