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単身赴任手当とは?転勤先での家賃補助は継続される?
- 夫が単身赴任となり、妻が別の県に引っ越す場合、単身赴任手当はなくなってしまう可能性があります。
- 単身赴任手当は転勤先の家賃の一部を補助する制度であり、夫婦の住民票が別々になることで手当が打ち切られることがあります。
- ただし、会社の規定によって異なるため、具体的な条件やケースによって異なる可能性もあります。
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- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18438)
会社の規定によって違うので,単身赴任手当がどうなるかはわからないが,よくある規定としては例えば以下のようなものです。 配偶者の転居によって単身赴任をすべきやむを得ない事情がなくなるのなら手当支給停止になる。 配偶者の転居先が単身赴任前の職場の通勤圏外になるとか,単身赴任後の職場の通勤圏内になるのなら手当支給停止になる。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1600/4811)
会社の規定によって違います。”似たようなケースなどご経験”を聞かれても全く参考になりません。会社の人事課か総務課にご主人から訊いてもらうのが正解を得るのに近道です。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
転勤っていうのは「勤務地の変更」ですから、期限はありませんよ?期限があるのは出張です。 将来的に戻ってくるときも「転勤して勤務地が関東都心に移る」ということです。 会社規定によりますが、「単身赴任による手当」という名目であれば、自宅を転居しても手当は変わりません。 単身赴任先の家賃補助として出ているときは、単に「従業員が現在時点で居住している住居(=単身赴任先の住居)を借りるための手当」ですので、自宅が転居しても問題はありません。 (緊急連絡先等に登録されているときは申告が必要ですので会社規定を確認してください) 「単身赴任による家賃補助のための手当」に自宅家賃が計算に含まれている場合は、転居により家賃が変わったときは計算が変わりますので必ず申告が必要です。 また、住民票がどこにあるのかではなく、通常家賃を補助する手当は「どこに住んでいるか」や「いくらかかっているか」に対して支給されます。 極端な話ですが、住民票が大阪府大阪市にあっても、埼玉県さいたま市に住んでいるなら「さいたま市の居住地に関して補助」されることになると考えてください。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
他社の規定や経験は全く意味がないです。 夫が務めてる会社の規定が全てです、他社の事例をもって裁判をしても完ぺきに負けます。 当社の例:単身赴任手当は存在しません(10年以上前に廃止になりました)