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小額訴訟の答弁書・準備書面について教えてください。

 昨年8月に車を停車中に某大手タクシー会社にオカマをほられました。怪我もしてこちらは自賠責保険で補償されていますので問題ないのですが、自車の物損損害修理額42万に対して相手は放置プレーで取り合いません、「賠償して欲しければ訴訟を起こしてくれ」と言ってる次第です。  一度は諦めかけましたが友人の助言で損害賠償の小額訴訟を6月30日に提起して口頭弁論期日は7月5日です。そして6月27日に相手被告から答弁書が郵送され内容は言いがかりもいいような「過失割合当方3割。被告7割である」旨の答弁です。当然、当方は過失無しを確信しています。因みに当方原告は証拠として実況見分調書、東京地検の相手被告の「業務上過失傷害」という通知書、詳細な事故状況説明書事故当時写真付き、を提出していて過失が無いことは証明できると思っています。  そこでご質問ですが被告答弁書内容に異議がある場合、原告はそれに対して反論書面の準備書面を簡易裁判所に口頭弁論までに提出したほうがよいのでしょうか、それとも上記証拠をたてに口頭弁論日に主張でも宜しいでしょうか?  口頭弁論までの行う必要があること、準備必要なこと何でもご教授頂ければ幸いです。期日も迫っていますので宜しくお願いいたします。

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noname#25898
noname#25898
回答No.3

まず、私は道交法に詳しいというわけではなく裁判の経験とタクシーのほうに詳しいという前提でお話を聞いてください。 道交法に関しては、市役所、区役所で交通事故の法律相談を受けています。弁護士が無料で相談にのってくれます。私の場合は、娘が車に接触されましてその相手が余りにもだったので訴えました。車対車の事故ですがまぁ常識で考えてあなたに非はないと思います。不認という用語はあったと思います。事故担当者の聞きかじりでしょうけど。 大手というと日本交通でしょうか。その会社のほかのタクシーを今度気をつけて見てください。車載カメラを設置してはいないですか。衝撃で作動するもので、前方に小さい装置があります。「車載カメラの映像は、どうなっていますか。」と尋ねてみてください。あなたに非があると本気で思っているのならまずこの映像を提示してくるはずなのにそれをしていないということは、自分側の非は、わかっているはずです。 タクシーセンターで検索してみてください。国土交通省が動き出すのは、相手の非が確定してからです。違反者の数によっては、車の運行を止められます。自分側の非は、わかっていてはったりをかましてくるということは、もしかしたら、今運行停止処分の瀬戸際なのかもしれません。その会社のその営業所の車にAかAAかAAAの丸いステッカーは貼ってありますか。なければ瀬戸際の営業所です。お役に立てるかどうかわかりませんが、知っている限りのことはお答えします。ご健闘をおいのりします。

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  • teinen
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回答No.2

 「訴訟を起こしてくれ」と言うのは,保険会社の査定以上の賠償を求められている場合,相手側の主張をそのまま受け容れると,会社の会計監査に引っかかってしまい,役員や支払いを認めた担当者が会社に対して賠償しなければならなくなりますから,裁判によって賠償額を決めてもらう必要があるためです。    質問文の記載に日付の間違いがあるようですが(6月28日にこの書き込みをしたにも関わらず,6月30日に提訴したというような記載。5月30日の誤りだとは思いますが),いずれにせよ,少額訴訟はたった1回の審理で結論が出ますから,金銭消費貸借契約に基づく債務不履行などには向いた訴訟形態ですが,交通事故の損害賠償請求には向いていません。  相手のタクシー会社の方は,通常訴訟への移行を申し立てる可能性が高く,また,裁判所側も充分な証拠調べが必要ということで,通常訴訟に移行する決定を下すことがあります。    車を駐車中にオカマを掘られたのではなく,停車中にオカマを掘られたのであれば,停車している側にもいくばくかの過失を認めるのが通例です(訳のわからない「後方不注意」という過失なんだそうです)。    弁論当日に新たな証拠を提出した場合,相手側が「新たに提出された証拠(書証)について検討する時間が必要です。本日のたった一回の弁論では充分な反証をすることができず,よって,通常訴訟に移行されることを申し立てます。」と言われかねません。  日程が差し迫っていて,相手側が弁護士を立てて来ている場合,弁護士は多忙なので,前述のようなことになると思います。    実際,仕事の関係上,裁判所に出入りしていますが,少額訴訟で弁護士が出てきた場合,原告が訴状を陳述した後,被告側弁護士が通常訴訟への移行を申し立てて,あっという間にその日の弁論が終わってしまう光景を何度も見ています。

noname#25898
noname#25898
回答No.1

お聞きしたいことが数点あります。 あなたのお住まいの場所ですが、東京か大阪では ありませんか。 もし、そうだとしたらタクシーセンターには連絡 されましたか。タクシー会社は、タクセンに極端に 弱いですから、まずだめもとで連絡してはいかが でしょう。 さて、小額起訴のことですが先方には弁護士がつい ていますか?先方は、小額起訴に承知なのですか。 普通の起訴に切り替えようとしていませんか? 過失割合の決め方ですが、ぶ厚い本がありまして 事故のケースをあてはめて決めます。人間のする 作業なのです。自賠責の担当者なら過失割合を知って いますが、まぁ教えてくれないでしょう。 おおかたのタクシー会社は、良心的に事故の処理を するでしょうが、たちの悪いところもあるかもしれ ません。停車中に追突というケースでずいぶん 強気ですね。1回で結審という短期決戦ですから、自身 に有利な証拠は、あらかじめ提出しておいたほうが いいと思います。裁判所と相手方にですね。 ファックスでもいいと思いますが、相手が受け取ったと いう確認は、とっておいたほうがいいと思います。 なんだか、社会的に制裁してやりたいですね。

junyadaa
質問者

お礼

 ご教授有難うございます。 相手タクシーは東京の最大手タクシー会社です。(緑)国交省に業務停止など制裁を加えてもらおうと問合せましたが効果なしでした、タクセンというのがあるのですか、調べてみます、有難うございます。 訴訟ですが今、現在被告が通常訴訟に切り替える旨の報告はありません。弁護士は大手タクシーですから当然付いていると思ったのですが、答弁書に代理人としての弁護士の記載はありませんし、答弁書に原告の主張を「否認」ではなく「不認」とかいてあったり、証拠もまったくですし、汚い手書きの簡単な答弁書ですし弁護士とは思えません。当日出てくるのでしょうか??  被告はあつかましくも私の過失3割を主張してきています、まったく頭にきます。  更に質問ですがオカマをほった(追突)場合は道交法では何条でどういう違反になるのでしょうか?これから答弁書に対する準備書面を作成するのですがご教授いただけますでしょうか。

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