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海外での医療費
確定申告の際、10万円を越えると医療費控除のため税金が少なくなりますが、(私は自営業なので毎年確定申告・青色申告です) 日本での医療費にさらに海外でかかった医療費を足すことができるでしょうか??
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「海外の医師の治療を受けるための医療費」の場合と「海外旅行先での海外の医師への医療費」の場合とで少し事情が変わってきます。 前者の場合、外国の医師の治療をうける場合であっても原則として医療費控除の対象となりますが、渡航費については、その治療が国内で受けるのが一般的であり、外国での治療を受けることに合理的な必要性が無い場合、渡航費は医療費控除の対象とはなりません。 また、ホテル代等の宿泊費については、医療費控除の対象とはなりません。 後者の場合、外国の医師に支払った治療費は前者と同様、医療費控除の対象となります。 なお、治療費を外国通貨で支払った場合は、その支払った日の外国為替の相場によって円換算した金額をもって、医療費の金額としても差し支えないとされています。 上記の回答のそのものを直接規定した法令等はありませんが、以前に、仕事での事案でご質問者さんと同じような事例があり、当方の所得税法施行令と所得税基本通達の解釈では医療費控除の対象となると思われましたが、一応税務署へも照会したところ上記のような結論となりました。
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- kamehen
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海外での医療費であっても医療費控除の要件を満たすものであれば控除対象となります。 その際は、それぞれ支払日のレートにより円換算する必要がありますので、前もってレートを調べて円換算してから行かれた方が良いかと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/015.htm
お礼
有意義なHPを紹介していただき有難うございます。 TTSでよいんですね。 infoseekとかロイターでレートは調べて見ます。
お礼
有難うございます。 確定申告のときに、しっかり医療費控除の中に入れます。