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入籍前の医療費の控除申請

昨年出産したので医療控除の確定申告をしようと思っています。 所得の多い人が申告したほうがいいとのことですので、主人に確定申告をしてもらおうと思っていますが、出産直前に入籍したもので、妊婦検診などは旧姓の領収書しかありません。配偶者になる前の分は、一緒に申告してもらえないのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

医療費控除は、生計を一にしている家族の場合、実際に医療費を支払った人が控除を受けることが出来ます。 結婚前の妻の医療費は、生計が別で妻が支払っていますから、残念ですが夫が控除を受けることは出来ません。 入籍後の分は、夫が控除を受けることが出来ます。 ただし、出産育児一時金など保険からの給付金は、医療費から控除する必要が有ります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 #3の方のご回答で、認められた、という事ではありますが、改めて所得税法上の取り扱いとして、所得税基本通達を掲げてみます。 (生計を一にする親族に係る医療費) 73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。 ですから、ひょっとしたら入籍後に支払った旧姓での領収書であれば認められるかもしれませんが、入籍前に支払ったものについては認められない事となります。 確定申告時期には、たくさんの方が申告されますので、数をさばかなければならないので、担当者が誤って適用する例も見受けられたりしますので、そういう可能性もあるかもしれません。

  • sisi82
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回答No.3

私も旧姓で受診した領収書がありましたが、一緒に申告できました。 医療費は主人が全て支払ってました。 その年は私も働いていた時期がありましたが、税務署職員より主人の収入で申告をした方がいいと言われ、一緒に申告をしました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

やはり入籍前に支払った医療費については、ご主人の方の医療費控除の控除対象となりません。 昨日、同様のご質問がありましたので、URLを貼り付けておきます。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1217952

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