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医療費控除について

 医療費控除について質問があります。 私と妻は現在共働きですが、別々に生活しています。 一応生活費は私の収入で賄い、妻の収入は貯蓄に回してますが これは生計を一にするという条件に該当するでしょうか? また、この場合どうやって証明するのでしょうか? 御回答お待ちしております。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.7

なんだか、「配偶者控除(または配偶者特別控除)の対象になっている」とか、「健康保険の扶養になってる」とか、間違った回答が出ていますが、医療費控除の申告の場合の「生計を一にする」という場合には、そういった基準はありません。 質問者さんのご家庭のように、「夫の収入で全ての生活費を賄っている(妻も、収入はあるが、そのお金を使わずに、夫の収入で生活している)」のであれば、生計を一にしているという条件にあてはまります。 それを証明することは困難ですし、実際に、特に証明する必要はありません。「妻の医療費を、夫の収入から出した」と、言い張ればいいだけです。 強いて言えば、上に書いたように、医療費控除は「生計を一にしている家族」の分の医療費に関して、「自分が支払った金額」を、申告できます。 生計を一にしていたとしても、そして妻が専業主婦で収入がなくても、妻が自分の貯蓄から医療費を出したら、それを夫の医療費控除の対象にできません。 しかし、お札に名前を書いてあるわけではないため、夫が「妻の医療費を、自分が支払った」という証明は出来ませんが、その逆に税務署も「妻が自分のお金から出したんであって、夫が払ったんじゃない」というのを証明するのも困難なわけです。 よって、生計を一にしている家族の分は、合算して代表者の医療費控除にできるのが現実です。 追加情報ですが、生計を一にしていることは、必ずしも「同居していること」が必要ではありません。 単身赴任中のお父さんや、遠方の大学に通学するため寮生活している子どもなど、家族が同居していないケースがありますからね。実家に住んでいる老親を扶養している場合もありますよね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

#3です。 医療費控除は、扶養控除や配偶者控除の対象になっているかどうかは関係ありませんし、 健保が一緒かどうかはなおのこと関係ありません。 配偶者控除 (等) の枠を超える共稼ぎ夫婦でも、夫が妻 (orその逆) の医療費を負担した場合は、夫の医療費控除となります。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.5

「生計を一にする」とは、扶養家族となっているかどうかです。 奥さまが、別の仕事で、健康保険なども別となっている場合は、 医療費控除は、それぞれ別々で考えられます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

配偶者控除か配偶者特別控除を受けているかどうかです

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

「生計を一」にするというのは、必ずしも同居であることを要しませんので、その点は大丈夫でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 証明する書類などは必要ありません。 特別に聞かれたら説明するだけで、ふつうは聞かれることもありません。 一方、医療費控除については生計が一であれば誰が申告しても良いというものではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り込まれたり、妻のカードで決済されたりしているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#105457
noname#105457
回答No.2

婚姻届を出しているのであれば わざわざ説明しなくても 生計が同じという判断をされると思いますが_ 逆に「生活が別なので!」という証明をする場合の方がいろいろと証明するものが必要になると思いますよ

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

妻があなたの扶養家族となっていればそうです。