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これは医療費控除の対象になりますか?

昨年は領収書をきちんと取っておかなかったので、今年はしっかりしようと思っての質問です。 1.接骨院でのマッサージ代 指圧マッサージなんですが健康保険が適用されたので、保険が適用ってことは医療費と考えて良いですか? 2.コンタクトレンズ購入時の眼科の診察代 コンタクト代金は適用されないようですが、診察代はどうなんでしょうか?治療ではないからダメですか? 3.定期券をもってる範囲の病院への交通費 通勤(通学)のためではなく生活圏での節約のため定期券をもってます。 病院に行くためとしては交通費を出していないことになるんですが、通院当日のバス代などは申請してもいいものでしょうか? こまかいことばかりでごめんなさい。 他にもこんなものも適用されましたっていう情報があったら教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.治療を目的としたものであれば、はり・灸・あんま・マッサージ・指圧治療は、医療費控除の対象となります。 2.目の病気のための診察代は対象となりますが、コンタクトのための診察代は対象外です。 3.実際に通院のために支払った交通費が対象ですから、原則として対象外です。 でも、定期券を使って通院していることは税務署には判らないでしょう。

akiko_w
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • sym-bell
  • ベストアンサー率41% (10/24)
回答No.1

こんなページがありますので参考にしてください

参考URL:
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/
akiko_w
質問者

お礼

ありがとうございます

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