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医療費控除の添付書類
今年、初めて医療費控除をしようと思います。知識のある方、教えて下さい。 (1)ヘルニア治療のため、整体に通いました。整体の領収書ですが、但し書きに「整体施術代として(回数券)」と書いてあります。また整体を行ってくれる方は医師ではなく整体師です。医療費控除は可能でしょうか? (2)眼科の治療費なのですが、レシートしかありません。レシートには領収書と書かれていないのですが、これは使えないでしょうか? (3)かかった交通費は領収書のはしに書いておけばよいのでしょうか?それとも何も書かず、申告書の「医療費の明細」の金額に交通費をプラスした額を記入しておくだけでよいのでしょうか? 以上です。よろしくお願い致します。
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>(1)についてなのですが、整体の先生があん摩マッサージ師の資格を持っていた場合はどのようにそれを税務署に知らせるのでしょうか?その先生の名刺を添付するのでしょうか?すみませんが再度、教えて頂けたらと思います。よろしくお願いします。 基本的には、それに関して書類を添付する事が要件となっている訳ではありませんので、事実でありさえすれば、良いとは思いますが、対象となる事を示すためには、できれば、その方が医療費控除の対象となる資格を持った方で、かつ、医療費控除の対象となる治療代である旨を一筆書いてもらった方がより確実とは思います。 名刺と領収書のみで、受付担当者が認めてくれれば、それでも良いとは思いますが。 ただ、最初には書きませんでしたが、もう一点気になる部分があります。 回数券との事ですが、例え実際に支払っていたとしても、治療としての対価に対する支払いでなければ対象となりませんので、年内に回数券を使い切ってしまっていれば対象となりますが、そうでなければ、実際に治療した部分しか対象とはならない事になります。 ですから、その辺の正確な金額も含めて、一筆書いてもらった方が無難とは思います。
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- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
整体師は国が認めた資格ではありません。整体は国に公認されたものではありません。 従って、「医療」の範囲に入りませんので、医療費控除も対象外です。 「整体師」が「柔道整復師」や「あん摩マッサージ指圧師」の資格を持っていたら別ですが。 また、税務署のチェックが甘くて通ってしまうことはありますが、それは正当なことではありません。
お礼
わかりました。どうもありがとうございました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
(1)治療のためではあっても、医師以外による治療の場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に規定する施術者、又は柔道整復師法に規定する柔道整復師による施術、でなければ医療費控除の対象とはなりませんので、その整体師の方が上記のいずれかに該当しなければ、残念ながら控除できない事となりますので、その確認が必要となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/34.htm (2)レシートであっても、その眼科に支払った事がわかるものであれば、基本的には大丈夫です。 (3)どこにも書かなければ、領収書と「医療費の明細」とを照合できない事となりますので、領収書の端でもいいですし、何か別紙にメモ書きでも良いですので、書かれていった方が良いと思います。 (「医療費の明細」の中に、治療費とは別々でわかるように書く、という方法もあるとは思います。) 医療費控除全般については、下記サイトが役に立つものと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm
補足
わかりました。どうもありがとうございました。 (1)についてなのですが、整体の先生があん摩マッサージ師の資格を持っていた場合はどのようにそれを税務署に知らせるのでしょうか?その先生の名刺を添付するのでしょうか?すみませんが再度、教えて頂けたらと思います。よろしくお願いします。
お礼
再度教えていただき、本当にありがとうございました。よくわかりました。