- ベストアンサー
医療費控除にマッサージは適用になりますか?
12月に医療費控除の申告をしようと考えています。 掛かった費用を計算しているところなのですが、そこに先日受けたマッサージを領収書を加えてもOKなのでしょうか。 マッサージ店から「医療費控除の領収書は必要ですか?」と聞かれたので一応発行はしてあるのですが…。 私自身、数年前の交通事故で首を悪くして不調が続いているためマッサージを定期的に受けているのですが、後遺障害が認められたわけではありません。 また、「マッサージ・はり・きゅう」のお店なのでアロママッサージ店ではありません。 ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」 が国税庁タックスアンサーに医療費控除額に含まれるとなってます。 12月に申告というと年末調整のことでしょうか。医療費控除は年末調整ではなく確定申告書の提出で受けます。来年の1月1日以後から受付されます。
補足
●●区保健センター衛生課 登録第●●●●号 の記載があれば大丈夫なのでしょうか???