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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除はさかのぼれますか?)

医療費控除の制度や申請方法について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の制度や申請方法について詳しく教えてください。医療費控除はさかのぼって申請することができるのでしょうか?また、領収書の紛失時にどのように確認すればよいのでしょうか?
  • 医療費控除には交通費なども含まれることを知りませんでした。医療費控除の申請期限や領収書の紛失時の対応方法について教えてください。
  • 医療費控除の申請にはどのような書類が必要なのでしょうか?また、損害保険や生命保険の控除についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • natu77
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回答No.3

#2です。 サラリーマンなら普通は確定申告しませんよ。恥ずかしい事じゃないです(^o^) でも、医療費の証明でレセプトを見せてもらったという話はあまり聞かないですね。 どちらかというと、かかった病院で1年分まとめて出してもらったりとかの方が早いですし。 これも何年も遡ると、出してくれるかどうかも病院によると思います(お金の面でも)。 しかも医療費控除で返って来るお金って結構少ないんですよ。 例えば20万円かかったとして、返って来るのは税額10%で8000円、20%で16000円です。 下手にあっちこっちで証明書代を払うと赤字になりかねません。 同様に損保控除も10%で1200円20%で2400円が最高だったと思います。 5年分すれば5倍ですが、それでもたいした金額にはならないかもです。 計算してみて、頑張れそうだったら病院とかにご相談なさるといいですよ。 ただ、保険会社からのお金や高額医療費でお金が返ってきていたら、それも医療費から差し引かなければなりません。 そういうお金がなかったかどうかも思い出して見てくださいね。 余談ですが、サラリーマンが確定申告にいくのは、医療費控除のほかでは、住宅ローン控除も多いと思います。

sanmaneko
質問者

お礼

ありがとうございます。 親戚は国民健康保険なんですが、役所から二ヵ月ごとくらいにはがきが来て、受診した病院名と回数が書いてあるんです。こういうのがあったらいいのに、うちは会社の組合ですが今まで送られてきたことないんですよね。会社の健康組合に問い合わせてみても駄目ですかね??? 損害保険の控除は役所に?それとも会社に?わからないことだらけでほんとにすみません。

その他の回答 (5)

  • Calavo
  • ベストアンサー率31% (24/76)
回答No.6

医療費控除ですが、かかった医療費は1年間で10万円を超えていますか? 超えていなければ還付はされません。 また確定申告は5年前まで遡って申告することはできますが、まとめてはできません。 平成○○年分、平成○○年分、とそれぞれ提出する必要があります。

sanmaneko
質問者

お礼

ありがとうございます! 交通費や市販の薬を含めれば微妙なところです。がんばって計算してみようと思います。

回答No.5

医療機関は、殆どの所が「領収証の再発行はしません」と言っています。 確定申告の際は、「領収証」を出せということになっていますので、領収証をなくしたら、それでおしまいです。 レセプトを見せても駄目ですよ。なぜなら、レセプトは、あくまでも医療機関が健康保険に請求する「請求書」なので、あなたが医療機関に支払った日付と金額が証明できません。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.4

#2.3です。 うちの夫の会社では、年に1回1か月分だけ送ってきますよ。 ただし目的は「病院の利用に間違いがないか」と「こんなにお金がかかるのだから、病院へ行かないようにしてください」と言うことだったように思います。 ですから、医療費控除に使いたいからと言う目的で、何年分のレセプトを見せてもらえるかどうかは、微妙だと思います。 個人情報に関わる事だから。 駄目もとで問い合わせて見られたらどうでしょう? (お返事になってなくてすみません) 後、損保控除ですが、税務署に行ってください。 これは送られてくる証明書を5年分持っていけば、5年分まとめてしてもらえると思います。 ただし、1度確定申告すると遡れなくなるので、医療費控除も受けるのであれば、一緒にしないと駄目ですよ。 ラジオで言ってましたが、確定申告の期間に申告しないといけないのは、税金を払う人だけで(しないと延滞税が付くから)、相談者さんのように返してもらうのが目的の人は、いつでもいいそうです。 かえしてもらう方には利子が付かないそうなので。 諦めずにがんばってください。

sanmaneko
質問者

お礼

ありがとうございます! いつでもいいと思うと気が楽ですね。忘れてしまってはいけませんが・・・。レセプトを見せてもらえるとほんとうに楽なのですが。税金は徴収するには容赦なく戻ってくるには手続きが必要というのに矛盾を感じますね。がんばります。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2

毎年確定申告されている場合は、1年以内なら修正申告できます。 それ以上は遡れません。 今まで、確定申告をしたことがなければ、5年間遡る事ができます。 医療費控除も損保控除も同じだと思います。 原則、自分で領収書などを集めて申告しますから、思い出せない場合は諦めるしかないと思いますよ。

sanmaneko
質問者

お礼

ありがとうございます。 恥ずかしながら今まで一回も確定申告をしたことがありません。夫はサラリーマンで私は主婦なのですが医療費以外に確定申告することはあるのでしょうか? 思い出せない場合は健康保険組合に尋ねたり、レセプトを見せてもらったりはできないのでしょうか? 領収書の再発行にもきっとお金かかりますよね・・・。

  • Reffy
  • ベストアンサー率32% (1317/4014)
回答No.1

医療費控除はたしか3年前までその年ごとの収入に対して源泉徴収票とともに提出できればできたと思いますが、過去申告したものをいくらだったか……は役所に聞いてもわからない、または教えてくれない……だと思います。 ご自分でいった医療機関を訪ね、受診記録をもらってそれから前に申告したものを抜いて……はかなり大変です。 それよりも昨年の分で今年からきっちりのほうがよいかと思いますよ。

sanmaneko
質問者

お礼

ありがとうございます。 遡れるものなら、大変でもしてみようかと思うのですが・・・。交通費とか市販の薬も含まれるんですよね?