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指圧治療を医療費控除として申告するときに
股関節の形成不全で、医者の定期検診を受けてはいますが、それとは別に痛みを取り除くために指圧治療を受けています(保険治療ではありません)。医療費控除の対象になるとは思うのですが、申告する際には、領収書の他に医者の診断書などが必要なのでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによるなどは医療費控除の対象になります。 ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。 この要件に該当すれば、医師の診断書の添付は必要有りません。 念のために、領収書に「治療費」と明記してもらえば、万全でしょう。
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- hanbo
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回答No.1
医師の診断により指圧治療を受けている場合でも、医師の指示がない場合でも、疲労回復などの目的以外の治療の場合には、医療費控除の対象となりますので、特に診断書の添付の必要はありません。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。 これから診断書がいるとなると間に合わない!と思って焦っていました。 でもこれまで5年間も損してました。。。
お礼
ありがとうございます。 今まで気づかず、5年間!分も損をしていました。今年こそはしっかり申告します。