• ベストアンサー

指圧治療を医療費控除として申告するときに

股関節の形成不全で、医者の定期検診を受けてはいますが、それとは別に痛みを取り除くために指圧治療を受けています(保険治療ではありません)。医療費控除の対象になるとは思うのですが、申告する際には、領収書の他に医者の診断書などが必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによるなどは医療費控除の対象になります。 ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。 この要件に該当すれば、医師の診断書の添付は必要有りません。 念のために、領収書に「治療費」と明記してもらえば、万全でしょう。

choco2
質問者

お礼

ありがとうございます。 今まで気づかず、5年間!分も損をしていました。今年こそはしっかり申告します。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 医師の診断により指圧治療を受けている場合でも、医師の指示がない場合でも、疲労回復などの目的以外の治療の場合には、医療費控除の対象となりますので、特に診断書の添付の必要はありません。

choco2
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 これから診断書がいるとなると間に合わない!と思って焦っていました。 でもこれまで5年間も損してました。。。

関連するQ&A