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国家公務員の退職について

6月の賞与をもらってから退職しようと思っています。 できれば5月のGW明けから1月ほど旅行に行きたいと考えているのですが、賞与の支給要件は査定期間(5/31)までの在籍か、それとも支給日(6/10)までの在籍かどちらになるんでしょうか。 あと、調べたところ民間では賞与支給前に退職の意思表示をすると、受け取れないように嫌がらせをされたり支給額を減らされたりといったケースがあるようですが国家公務員でもそういったことはあるのでしょうか。

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  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.2

 5月31日までの在籍でもおそらくもらえるとは思います。ただ、早めにやめた分減額されて支給されることになると思います。いずれにせよ、やめた後、人事課等に電話して、「ボーナスをいつ振り込んでくれるんだ」とか電話でやりとりしたりしなければいけないのは面倒ですね、気まずいですし。普通はボーナスを確実にもらってからやめる人が多いみたいですね。(6月末または、12月末)  1ヶ月旅行というのは、難しいかもしれないです。きちんと上司の許可を得る必要があるとは思いますが、1ヶ月もいないと、あなたの分を他の人が手分けしてやることになり、しかもあなたがまだやめていないので、欠員補充もできないことになります。したがって、許可が出ないかもしれません。ちなみに、「どうせやめる職場だから、無許可で休んじゃえ」ということで強引に休んだら、無断欠勤ということで、懲戒の対象となる可能性もあります。解雇扱いなので、今後の再就職には影響大です。  支給額自体は、そもそも法律で決まっているので、支給額の増減はありません。下記参照。ちなみに、「自己都合、法第3条25年以下」の欄がおそらく該当すると思いますが、例えば5年勤続していたら、月給3ヶ月分の退職金です。短期間でやめた場合、あまり退職金は出ないですね。  もちろん、さきほど書いたように、懲戒になってしまったら、全く退職金が出なくなる可能性もあります。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/jinji/pdf/teate_t_gaiyo03.pdf
raisha
質問者

お礼

う~ん、退職前に旅行というのはやはり周りに迷惑がかかるので難しいようですね。(退職前の年休消化はみなさんしていますが) もう少し考え直してみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 一般職給与法の適用される国家公務員であれば、6月支給の期末・勤勉手当の基準日は6月1日です。  基準日前1月以内の退職者にも支給はされますが、基準日以前の6か月間に6か月の在職期間がない場合には減額されますのでご注意下さい。 (5月末で退職すると在職期間が「5か月以上6か月未満」になるので支給率が満額の80%になります。)  なお、当然ご存知だとは思うので蛇足ではありますが、ご退職の意思は早めに人事担当者等にお伝えになりませんと、特に年度途中で突然退職されると欠員の補充もできずに周りが大変迷惑しますのでお気をつけ下さい。

raisha
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

  • mappeko
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回答No.1

その会社毎に規程集があると思います。 そこに大体記載されています。 ちなみにウチの会社は支給日までに在籍した職員に支給されます。 規程集とおりの支給になると思います。組合のない民間企業などは減らされるようなこと聞きますが、組合がしっかりしているところならば大丈夫でしょう。

raisha
質問者

お礼

ありがとうございました。組合っていうと共済組合になるんでしょうか?