• ベストアンサー

自営業の申告

教えてください 旦那がサラリ-マン、私は自営業です 私の申告時の所得金額は43万ほどで1500円くらいの税金を払っています 自営の場合旦那の扶養に入れるのは所得が38万以内と聞きました 私の場合は所得税を1500円はらっていながら毎年旦那の扶養に入り続けています どういう事でしょうか? 自分で届け出ないといけないのでしょうか? 申告をした時点で不要からはずれるのではないのでしょうか? ある日突然滞納分の健康保険、年金が請求されるのではと毎日ビクビクしています どなたか教えてください、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>自営の場合旦那の扶養に入れるのは所得が38万以内と… 自営に限らずパートでもアルバイトでも、扶養控除が認められるのは、38万円までです。 >自分で届け出ないといけないのでしょうか… ご自分でというより、ご主人が会社に、妻は収入があることを伝えるべきでしたね。 >ある日突然滞納分の健康保険、年金が請求されるのではと毎日ビクビク… 税務署や市町村役場も、隅々までは目が行き届かなかったということでしょうね。いずれ調査が入って、過少申告加算税や延滞税が課せられることがないとは言い切れません。 気が付いたいま一刻も早く、ご主人の扶養家族から外してもらうことが第一です。 次に、税務署に赴いて、過去の修正申告をすることです。意図的な脱税などでは決してなく、無知の至りであったと、素直に謝っておけば、税務署もそれほどむつかしいことはいわないと思います。 延滞税ぐらいはやむを得ませんが、過少申告加算税までは払わないで済むと思います。

ikko39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます やっぱり今は税務署に気付かれていないだけで扶養にはならないんですね? 扶養からはずれたらうちの家計はだいたい10万ぐらい出費が増えますよね? もう仕事ヤメようかな~~

その他の回答 (1)

回答No.2

届け出ないといけない、というより旦那さんが年末頃会社に提出する「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄にあなたを書いているからいつまでも扶養なのだと思います。 所得38万以内の扶養親族とは、所得税に関してです。 所得税に関しては旦那さんの方の修正が必要かと思われます。 ただ、社会保険・厚生年金については、若干変わってくるのかもしれません。パート収入なら所得税は103万、社会保険は130万・・・と言われていますよね。自営の所得はまたちょっと違うし、社会保険については詳しくないのでよく分かりませんからもう少し調べてみてください。 ビクビクして生活するより、旦那さんの健康組合などに電話して状況を話し、相談してはどうでしょうか?

ikko39
質問者

お礼

ありがとうございます 早速旦那の会社にきいてみようと思います