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こんなケースで申告する必要はありますか
私の友人で、今年、会社から給与所得は20万円ぐらいで、そして年末に自営と なり、自営としての収入(これは消費税も宛先会社から貰っている)は5-6万 でした。 これ場合ではどう申告すれば良いのでしょうか。20万円について申告すれば 税金が還付されますが、自営として申告すれば、申告ジャンル(?青申告)が まったく違うので、できれば避けたいと話しています。わずか5万円ぐらいなの で、無視しても大丈夫でしょうか。
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noname#24736
回答No.1
給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば、給与以外の所得は申告する必要がありません。 ただ、給与所得の源泉税の還付を受けるために、確定申告をする場合は、給与以外の所得もあわせて、申告する必要があります。 自営の収入が5-6万円なのか、収入から経費を控除した利益(事業所得)が5-6万円なのかによって違いますが、どちらが有利かによって選択できます。
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- nozomi500
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回答No.2
事業所得も給与所得も、申告用紙は1枚にまとめられます。計算は別に欄があります。 給与所得20万は、源泉徴収されている分、還付されるでしょう。 給与所得のところに源泉徴収票をつけて計算して、 事業所得のところで、「売上-仕入れ-経費」で事業所得金額がでます。 ところで、年間20万ですか?月20万ですか?
質問者
お礼
ご返事、どうもありがとうございます。 >ところで、年間20万ですか?月20万ですか? 今年の年間収入ですね。 >事業所得のところで、「売上-仕入れ-経費」で事業所得金額がでます 売上はまた数万円しかありませんから、今年に限って、源泉徴収票分 だけを申告して、還付を貰い、ほかのものを知らないフリすればよいこ とですね。
お礼
早速のご返事、どうもありがとうございました。 >自営の収入が5-6万円なのか、収入から経費を控除した利益(事業所得)が5-6万円なのか 売上は5-6万円ですね。したがって、利益は無しと見てよいです。