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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特例一時金をもらえるはずだったのですが……)

特例一時金失格による収入減に困っています。対処方法はありますか?

このQ&Aのポイント
  • 私は建設現場の派遣社員として勤務してきましたが、特例一時金を受け取る条件を満たしていたと思っていました。
  • しかし、離職票の内容に問題があり、特例一時金の受給ができないことが判明しました。
  • 失業保険を受け取ることになりますが、アルバイト収入が減少してしまい、生活に困ることになりそうです。どのような対処方法があるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • okdesu35
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.2

特例一時金とは、短期雇用特例被保険者を対象としたものであり、一般被保険者に支払われるものではありません。 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が離職により資格喪失をし、質問者様が離職後の求職登録の際に、その事実をハローワークが確認した場合において、算定対象期間(原則として、離職の日以前1年間)に被保険者期間が6か月以上あったときに支給されます。 そして、短期雇用特例被保険者とは、雇用保険被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち、次のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く)をいいます。 (1)4か月以内の期間を定めて雇用される者 (2)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者 つまり、季節的に雇用されるもののうち、雇用契約書における契約期間が4か月を超えて1年未満で、なおかつ1週間の所定労働時間が30時間以上の場合に、短期雇用特例被保険者になります。 そこで、質問者様の場合、2019年5月~12月上旬(7か月以上の期間)に正社員として契約した上で建設現場に派遣(特定派遣)され、就労しております。 質問者様は正社員(特定派遣)という雇用形態で契約されていたようですので、雇用契約上の雇用期間は「期間の定めのなし」となっており、現に派遣された「2019年5月~12月上旬(7か月以上の期間)」については、単なる派遣期間という扱いとなっている可能性があります。 その場合、質問者様は短期雇用特例被保険者ではなく、「一般被保険者」となりますので、質問者様が特例一時金を受給することはできません。 雇用期間について、今一度、雇用契約書を確認されることをお勧めいたします。 もしくは、仮に雇用契約書上の契約期間が「1年未満」であるとしても、正社員という雇用形態に照らして、契約時に「契約更新により1年以上雇用されると見込まれる(入社後、1年未満の間に離職することが明らかではない)」か、又は、そもそも「業務内容が、その業務の性質上、季節の影響を受けるものではなく、季節的雇用とは認められない」という場合には、一般被保険者となります。 例えば、漁師さんのように、毎年特定の時期だけしか海に出て仕事をすることができないような労働者が、季節的に雇用される者とされています。 そして、質問者様が季節的雇用者になるには、使用者と労働者が雇用契約を締結後、使用者が雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出する際に、雇用形態欄を「その他(正社員等)」ではなく「季節的雇用」にする必要があります。 繰り返しになりますが、一般被保険者に該当する場合、特例一時金を受給することはできませんので、その点に関して対処法はありません。

gizacharasu
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#263248
noname#263248
回答No.1

貰えないと言われたものを貰うにはどうすれば良いか?という質問でしたら、無理なものは無理と諦めるしかないと思います 一度は貰えると聞いていたので計画が台無しになったので職員に責任を取らせたいというならこれも現実的ではないと思います 謝罪くらいは貰えるでしょう

gizacharasu
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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