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特例一時金の記載の誤り

以下の特例一時金の説明、誤ってませんか? https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#a3 下に7割ほど降りたところの「特例一時金について」です 「被保険者期間の計算は一般の被保険者、又は高年齢被保険者と異なり、一歴月中に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を被保険者期間1か月として計算します」 賃金支払基礎日数が何日かは関係ないですよね 単純にこの場合の被保険者期間は「資格取得月から資格喪失月の前日(=離職月)の属する月までの期間」じゃないでしょうか

みんなの回答

  • f272
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回答No.3

14条では,離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月とすることになっている。 附則3条によって,離職日から1か月ごとに区切っていた期間ではなく歴月について考える(賃金支払いの基礎となった日数や時間数を考える)ことになる。そこに書いてある通りです。

lavpm
質問者

補足

そうですね ですので「※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。」は誤りだと思います 特例一時金ではそのような算定方法は用いませんから 尚、URLですが内部リンクが不適切だったので以下のように修正します あくまで特例一時金についての質問です 基本手当のところを参照していたらすみませんでした https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#a12

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

雇用保険法14条と,附則3条

lavpm
質問者

補足

附則3条によってハロワの説明は誤りとなるのでは

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

いいえ,そこに書いてある通りです。

lavpm
質問者

補足

根拠となる法令かサイトを教えていただけないでしょうか

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