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PRTR法の公表内容
PRTR法により、対象物質の大気への排出量を届け出ていますが、脱臭装置を使用すれば大気放出分は届け出る必要がなくなるのでしょうか?教えてください。
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排ガス処理装置については#1の方の回答のとおりですが、少し補足しますと、 処理装置で回収→再利用や、分解が行われる場合はその分を大気排出量から除外できます。吸着剤を廃棄物として出す場合や、中間の分解生成物が出る場合はそれをカウントする必要があります。ともかく物質の収支をきちんと把握することが必要です。 >脱臭装置以外で大防法の改正法や炭素税などの対策にもなるような有効な手段をご存じでしたら教えて下さい もっとも有効な方法は使用量の削減です。有機洗浄剤であれば、洗浄方法の改良、容器の密閉による蒸発防止、代替洗浄剤への転換などです。 炭素税の対象は環境省案ではエネルギー源として使用するものに限定されます。 (揮発油(ガソリン)、軽油、灯油、LPG、石炭、重油、天然ガス、都市ガス、電気、ジェット燃料) 石油製品でもナフサは対象外です。 炭素を含む洗浄剤などを使っても直接炭素税がかかるわけではありません。 原料の製造過程でもエネルギーを使いますから,間接的には炭素税が関連しますが、結局これは使用量削減と省エネしかないですね。
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脱臭装置といっても除去能力は100%ではないかもしれませんから、除去できない分については大気への放出と考えるべきです。 一方、脱臭装置からの大気以外への排出・放出が新たに発生します。 たとえば、吸着剤に吸着された状態で廃棄物として排出されるとか、脱臭装置からの排水に含まれて排出されるとか。 また、脱臭装置内での化学変化で別の届出対象物質が発生しているかもしれません。
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とてもわかりやすい回答ありがとうございます。追加で質問なんですが、脱臭装置以外で大防法の改正法や炭素税などの対策にもなるような有効な手段をご存じでしたら教えて下さい。お願いします。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。とても勉強になりました。今後も宜しくお願いします。