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PRTR法(ビスフェノールA)

会社で取り扱っている製品の原料にビスフェノールAが使われております。 現在、このビスフェノールAはPRTR法では第一種指定化学物質に指定 されてますが、この第一種に指定された物質は必ず危険物質に該当するの でしょうか? と、言うのもPRTR法は環境問題が大きな問題になって来た時に制定さ れましたがビスフェノールAはその後の調査で発ガン性は無いという結果 が出ているとも聞いてます。 発ガン性が無くとも第一種に指定されている限り(法改正で指定からはずれ 無い限り)、法律的には危険物質となるのでしょうか? 指定されている限り危険物質に該当するのであれば、今後この製品の取扱い が出来なくなる可能性があります。 何とかこの製品を継続したいと思っており、第一種に指定されていても必ずしも危険物質であるとは限らないという説明が何とか出来ないかと考えてお ります。(いくら発ガン性は無いと説明しても第一種に指定されていれば 危険物質だと言われてしまえば、それに対する答えがありません・・・) 化学や環境問題には詳しく無い為、詳しい方のお知恵を拝借出来れば幸い です。 長文失礼しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • metalic
  • ベストアンサー率43% (110/254)
回答No.1

まず、PRTR法に指定されたものが危険物だなどとは法律のどこにも書いてありません。 法律で「危険物」というのは消防法の火災・爆発関係、労働安全衛生法の関係などでしょう。 PRTR法は、危険性は比較的低いが環境への影響の心配があるといったものの使用量を把握するための法律で、この法律による使用の規制は全くありません。 (規制が必要なものは他の法律で規制が別にあります。) PRTR法指定物質は大量に使われていて、例えばトルエンなどは接着剤や塗料などに使われ、年間10万トン以上が放出されています。 余計なものは環境に出さないほうがいいのは当然ですが、少なくとも、「PRTR法指定物質だから使っていけない」などということはありません。 ビスフェノールの性質などは以下のURLなどで見てください。 http://www.env.go.jp/chemi/report/h16-01/pdf/chap01/02_2_15.pdf

haree
質問者

お礼

必ずしも危険物という訳では無いのですね・・・ 勉強になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nobugs
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回答No.2

PRTR法の対象となる化学物質は、 人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもの、 について、事業者が排出する量を把握することを目的にしています。 事業内容が、どれだけ環境に負荷を掛けているか数字で分かる様にして 、将来的に、事業者が排出を抑制する方向で生産方法を改善していくための手立てとしていく制度です。 現在は、規制はありませんが、環境汚染の影響が大きいことが判明した場合は、規制を行う資料となります。

参考URL:
http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/prtr/gaiyou.htm
haree
質問者

お礼

今後も注意が必要ですね。 ありがとうございます。

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