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PRTR該当物質について

PRTRについてお尋ねします。 PRTRの該当物質は 第一種354種 第二種81種 と膨大な数あるようですが、企業の活動に伴って生じるこれらの該当物質を全て把握することは可能なのでしょうか? また、各企業の環境報告書をみると、PRTR該当物質のうち数種類の物質の排出量・移動量が掲載されているようですが、通常どのようにして種類を絞り込むのでしょうか。 何もわからないので、企業がPRTR該当物質の把握する方法や、報告書に掲載する場合の判断方法について教えて下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • act_chem
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.4

わたくしは、一製造メーカーのPRTR対応担当をしておりますが、全ての業務にかかわる物質のリストからそれぞれ該当物質の含有量と種類、使用用途に応じての排出の形(空気中拡散か排水中かなど)などを調べてマニュアル化(エクセルを使えば楽です)し、毎年報告書として提出します。把握する方法は地道に調査を継続し、新規物に関してはメーカー等に問い合わせを行います。膨大な量になりますが、大変なのは最初だけですので法律改正でもない限り大丈夫でしょうw

calcite
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。実際にメーカーで業務を担当されている方の意見ということで、とても参考になります。出来ればもう少し詳しく教えていただきたいのですが、該当物質の含有量と種類、排出形態を調べる方法はどのようなものでしょうか。 含有量と種類というと、実際に定性・定量分析を行うということでしょうか?そうなると莫大な費用がかかる様な気がします。分析の前に、常識的に考えて対象物質の絞込みを行うのでしょうか? また、排出形態は文献などにより判断するのでしょうか? 教えていただけると幸いです。お願いします。

  • aburakuni
  • ベストアンサー率30% (470/1562)
回答No.3

基本的には環境に排出される量が問題になるので、製造・販売されて行く製品の原料自体は対象になりません。 各業界ではそれぞれの取り扱いプロセスに対して、物質ごとに排出されるであろう数量の計算法が定められています。 したがって、こうゆう製造ラインで、これだけの製品を製造すれば、対象物質の何がどれだけ排出されたと言う計算ができます。 微小な数量は対象外となりますので、各業種で特定の物質において、製造量から計算した排出数量を届け出しているケースが殆どと思われます。 もっとも業界の例に当てはまらず、例外的な取り扱いをしている所では、各物質について理論的に計算して行く事になるので大変だと思います。

  • metalic
  • ベストアンサー率43% (110/254)
回答No.2

PRTRについては、届出対象とするかどうかの判定には詳細なマニュアルが国から提示されており、これに従って判定することになります。 主に原材料と製造物、製造過程での副生物が対象で、例えば次のようなものは届出対象外です。  年間取り扱い量1トン未満の物質  購入素材に微量に含まれる物質  固形物、密封製品などをそのまま利用するもの(鉄管、乾電池など)  一般消費用製品を工場内で使用するもの(家庭用洗剤、殺虫剤など)   詳しくは、マニュアルをご覧ください。 http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/calc.html 企業の環境報告書での扱いは自由ですが、PRTR届出と食い違う数字を公表するのはいろいろ面倒なので、PRTRと同じ扱いをすることが多いと思います。 なお、自治体条例や企業の自主基準でPRTRより厳しい扱いをしている場合があり、その場合はそれを環境報告書に載せるかもしれません。

参考URL:
http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/calc.html
calcite
質問者

お礼

情報ありがとうございます。 マニュアルも参考になりました。

回答No.1

個々の企業によって対応方針は違うのかもしれませんが、一般的な考え方として。 規制物質の種類は確かに膨大ですが、一般的な企業がその経済活動において、規制物質の全てを使用しているわけではありません。 無から有は生み出されないので、使用している原料と、製品に至る工程を検討すれば、生成される物質は決まるでしょう。 それら特定できる数種類の物質について公表しているのであって、生成される可能性のある物質を「絞り込んで」公表しているとすれば、それは重大な法令違反だと思います。

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