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社会保険料控除額を間違えました。。。

ほとんどの社員は毎月給料の額は一定なのですが、1名だけ、歩合の金額により変動します(多い時と少ない時では20万円ほどの差があります)。 昨年5月の設立時より今まで、勘違いから、毎月の給料に応じて、社会保険料を控除してしまいました。 実際に7月に提出した算定基礎届で決定した報酬額と比べると、ほとんどの月で超過控除となっています。 既にその金額で年末調整もしてしまいました。 このような場合は、どのように処理すればよいのでしょうか? お恥ずかしい質問ですが、ご教示頂きたくお願い致します。

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  • zakikko
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回答No.2

会社で一人事務をやっています。こういったケースは経験したことがないので、自分であればこうするかなーということを書いてみます。 労務関係においては、社会保険事務所に事情を説明し、社会保険料の払い戻しを請求すればいいのではないでしょうか?(賃金台帳をもっていけば、きちんと見てくれるはずです)。もしくは、毎月支払っている(引き落とされている社会保険料)と相殺する。これが労務処理してするべきことだと思います。 税務関係においては、多少ややこしくなりますね。 年末調整も社内で出来る期日は本日までですので、 その方に確定申告をしてもらうことになると思いますが、 多分、確定申告では税金徴収されるかもしれないです。 (還付されるとしても少ないかも) 社会保険料が多いことで、課税対象額が減り、税金が少ない可能性があるからです。 少々きつい言い方になりますが、事務担当として(労務・経理を両方やられているようなので)、恥ずかしいかもしれませんが、責任をもって各担当役所に確認をすべきです。その誤徴収された社員の方は、本来であれば、年末調整で終了している年税額確定を再度確定申告でしなおさなければならいのですから。 顧問税理士さんがいらっしゃるようであれば、相談されてみてはいかがでしょうか? あまり回答になっていませんが、誤徴収された方に負担のかからないようにしてあげられればいいと思います。 質問者様も大変かと思いますが、頑張ってください。

noname#202478
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 日常業務が一段落したので、先ほど問い合わせてみました結果をご報告致します。 まず社会保険事務所では、引きすぎている分の保険料を本人に返金すればよいとのことでした。 (引き落としされている保険料は、算定基礎届に基づく正しい額なので。) 税務署の回答は、再年末調整を行い、訂正分の源泉徴収票と、先日提出した法定調書合計表などの 控えをコピーしたものに、訂正金額を記入し提出すればよいとことでした。 また、既に収めてしまった源泉所得税に関しては、支払超過であれば(ざっと計算したところ払いすぎていました)、 次回納付分と相殺すればよいそうです。 私も一人で事務をしているので、zakikkoさんの暖かいお言葉がとても嬉しかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 1ppo
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回答No.1

その人に確定申告してもらうしか方法は無いのかも しれませんよ。

noname#202478
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 問い合わせた結果をANo.2さんのお礼に記載致します。

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