- ベストアンサー
報酬と社会保険料について
先日も良く似た質問をさせていただきました。 上司が社労士の資格を持っていると言いながら、聞いていると頭の中が混乱してくるのです。 私も労務は詳しく無いので・・・ 前置きが長くなってしまいましたが、9月から昇給し報酬が1等級UPした人がいます。 上司は、算定基礎で出た金額ではなく、9月からは1等級UPした保険料を控除しないといけないというのです。 皆さんから1等級UPなら報告もせず、算定基礎で決定した保険料を控除するで良いと教えてもらいました。 上司の言っていることが、間違いなんですよね。 その方は年俸制で、残業もありません。 また、前任者の方が保険料を多く控除していたり、少なく控除していたりしていたことが発覚しました。 次の給与時に、保険料の金額を増減させて処理すれば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
9月に昇給したのなら、9、10、11月の平均が、2等級以上あがっている場合は、12月から月額変更になりますが、1等級以内ならとくに何もする必要はありません。 個人単位で保険料の控除額を間違えたなら、次に調整すればいいです。社会保険事務所(健康保険組合を含む)に払うのは会社で、そして会社負担分と合わせて支払いますので、告知される会社全体の金額の計算が正しければ直接問題になることはないと思います。
その他の回答 (4)
ANo2です。 それは大変ですね。 毎月25日にお給料の支払かと思いますが、例えば、10月25日に控除する社会保険料は会社負担分を含め10月末日に引き落とし、振込みをしますね。 その合計額の計算書、(支払うべき額の予定)と前月に支払った、(引き落とした)額の領収書が10月21~22日くらいに届きます。 忙しいのですが、自分の計算した額と、その額があっていれば、控除額が間違っていないと言うことです。 私は、それを確認してから、給与を振り込みます。 算定基礎額の決定書は来ていますよね。 9月分からですから、10月の給与控除分から、そのがくになります。 あとは、3ヶ月の平均額が2等級UP(臨時的なものは含みません)になれば、届け出る必要があります。 その時も、決定書が来ますからそれにしたがって、控除します。
- 参考URL:
- http://www.sia.go.jp/
お礼
再度のご回答、ありがとうございます。 月末に口座振替等で支払う、社会保険料の明細のことをおっしゃっているのですね。 当社は当月の保険料を当月に支払うので、9月分なら、今月末に支払う社会保険料の明細で、健康保険料と厚生年金保険料を確認すれば良いということですね。 わかりました。
補足
ありがとうございますと、お礼をしてから不安になりました。 申し訳ありませんが、私が思っていることは正解なのでしょうか? 当社は保険料と同様、給与も当月末締めの当月末払いです。 なんども、すみませんが、もう一度だけ、ご回答いただけないでしょうか?
- nymmkr1233
- ベストアンサー率18% (69/382)
こんばんは。 保険料の随時改定には、2等級以上標準報酬月額が変わり、かつそれが3ヶ月以上続いた人などもろもろの要件が必要です。 ですので、1等級上がったから、保険料控除額がUPするというのは、あまり考えられないと思うのですが? 随時改定で、検索されるとよいと思います。 健康保険の保険者(政管健保なら社会保険事務所・組合健保なら健康保険組合)にお尋ねになるといいと思います。
お礼
そうですね、社会保険事務所に聞くのが一番早いですね。 来月の給与までに、社保に行く用事があるので聞いてみます。 ありがとうございます。
私の「文章理解力」から言うと、あなたの方が正しいように思います。 社会保険事務所から(政府管掌ならそうなのですが・・・)22日くらいに、その月の保険料の計算書が届きませんか? それと、あなたの計算した金額が合っていればOKです。
お礼
政府管掌です。 社会保険事務所から、届く計算書とは、前月の給与についてですか? 私は、入社したばかりで、しかも前任者が急病で倒れたための補充なので、引継ぎが無いのです。 経理はなんとかできますが、労務は詳しく無く、また、どこに何を綴っているのかもわからない状態です。 前任者は10年、同じ仕事をしていたからか、机の中も自分がわかるからでしょうね、社会保険については、ここに綴るというように整理されていなくて、あちらこちらに散らばっているので、さがすだけで時間がかかります。 また、他の人も全て、その人に任せていたので、わからないようです。
何の計算に対しての保険料の控除なのでしょう。この控除の意味が理解できません、補足をお願いします。
補足
毎月の給与計算で基本給が9月より昇給した人がいます。ちょうど、9月から算定基礎で、健康保険の等級が決定しますよね。 決定した等級の健康保険料を給与から控除しようとしたのですが、昇給したため、報酬月額の等級は1等級UPになるのです。 でも、算定基礎で決定した健康保険料を控除して良いのですよね? 上司は、等級がUPしたのだから、算定基礎で決定した等級ではなく、1等級UPした健康保険料を9月より控除しないといけないと言うのです。 気になるのは、年俸制であると言うことなのですが・・・ 上記については、厚生年金保険料の控除の等級のこともさしています。 また、前任者が健康保険料を給与から控除する時に介護保険料分を二重に控除していていることが発覚しました。 この場合、給与から介護保険料を控除せずに調整すれば良いのでしょうか? 説明が下手ですみません。 補足が必要なら、また要求してください。
お礼
ありがとうございます。 不安が解消されました。