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社会保険料について

社会保険料は、毎年4月、5月、6月の 給料で決まると言うのは知っていますがこれは末締めの翌月給料払いの場合だと4月の給料は実際は3月分の働いた分ということで3、4、5月分の 3ヵ月の給料を割ってでた平均で 月額報酬の金額が決まるであってますか? ちなみに、何ヵ月に一回月に変動がある勤務ではっきりは出せないですが 去年のもので年間で割ったら今回決定された金額より1ランク下だったのですがこの3ヵ月で決定した金額は変わることはなく毎月払い続けていかなくてはいけないんですよね? 上手く説明出来てないかもしれませんが 詳しい方 分かりやすく簡潔に色々教えて頂けたら助かります お願いしますm(_ _)m

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回答No.1

基本的に毎年1回定期的に標準報酬月額を見直します。 「4月から6月の給与額」から算定されます。 具体的には、「4月から6月に実際に支払われた給与総額」を3で割り、算出された平均額(報酬月額)を保険料額表に当てはめ、該当する標準報酬月額を決定します。 標準報酬月額は毎月給与から控除される社会保険料額を決める基準となる金額なので、低く抑える(例えば4月~6月の残業を意図的に減らす等)ことで社会保険料額を抑えることができます。 逆に残業を多くしすぎると標準報酬月額が高くなります。

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