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ばら売りで買ったパソコン一式の減価償却
去年外国為替を始めて確定申告する事になりました。 そこで使用したパソコンを減価償却しようと思うのですが、 ・本体 13万 ・液晶モニター 6万 ・モニター用アーム 5万 ・HDD 7千 ・キーボード 9千 ・マウス 3千 ・マルチドライブ 1万8千 (合計 27万7千) とすべて別々に購入しています。 この場合、減価償却はすべてセットで「パソコン一式27万7千」として行なうのでしょうか。 それとも減価償却は本体だけで、あとは消耗品扱いになるのでしょうか。
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>仰るとおり、すべてが一体となって機能するものです。そういうことなので、「パソコン一式 27万7千円」で減価償却するということになるのですね。 そういう事になりますね、青色申告でないのであれば、資産計上して減価償却していく事になります。 >その場合、消費税も取得価額に含めていいのでしょうか? そうですね、免税事業者の場合は、税込経理方式しか認められていませんので、いずれにしてもそれにかかった消費税も含めて取得価額として処理する事になります。 それと本題と外れますが、副業という事ですので、そのパソコンが、その所得に関してのみご使用されるのであれば良いのですが、それ以外にも使用される場合は、自家使用分については、償却費をその割合分だけ否認(費用から外す)しなければならないと思います。
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- kamehen
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そのパソコンが、本体のみで機能する訳でなく、おそらく全てが一体となって機能するのだと思いますので、別々に購入されたとしても、全体の金額をパソコンの取得価額とすべきだと思います。 もしご質問者様が青色申告にされているのであれば、特例により取得価額30万円未満(原則は10万円未満)のものについて全額を取得時の費用とする事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm 適用を受けるための要件等については下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm
補足
回答ありがとうございます。 仰るとおり、すべてが一体となって機能するものです。そういうことなので、「パソコン一式 27万7千円」で減価償却するということになるのですね。その場合、消費税も取得価額に含めていいのでしょうか? また、私の場合、青色申告ではなく、会社員の副業の申告、と雑誌に書いてあるケースです。外為FXの収入が20万を超えてしまったので、初めて確定申告する事になりました。なので特例は摘要されませんね。残念。
お礼
大変参考になりました。 パソコン一式として資産計上します。 割合については、管轄の税務署に相談してみようと思います。 ありがとうございました。