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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業所得と給与所得の線引き)

事業所得と給与所得の線引き

このQ&Aのポイント
  • 大工仕事における事業所得と給与所得の違いについて疑問があります。税務署に事業届出をしている大工が、人の仕事のお手伝いで日当で雇われた場合は給与所得として諸々の控除が受けられると思いますが、大工仕事が本業である場合に請け負った場合は事業所得として記載すべきなのか、判断がつきません。
  • 具体的には、大工仕事をした日が多い月や一定の期間にわたって仕事をした場合、それは事業所得として申告すべきなのか、給与所得として申告すべきなのか、明確な線引きがわかりません。また、雇われた場合の給与所得と仕事の請け負いの場合の事業所得の違いも理解できません。
  • 国税庁の電話相談でも納得できる回答が得られなかったため、大工仕事における事業所得と給与所得の線引きについて明確な判断ができる人のアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10927
noname#10927
回答No.2

>~本人は賃金のつもりでも相手は事業でうけもってもらったという解釈のずれが発生しませんか? 通常はいちいち契約書を交わすことをせずに仕事をすることもあると思いますが、 契約書がなくてもその支払形態や保険等加入状況によって 請負契約が成立されていると思います。 事業主は人を雇うときは労働保険(雇用・労災)への加入が 義務付けられていますので源泉税の天引き以外でも判断ができると思います。 また、当人同士の解釈の違いは話しをすることによって解決されると思います。 事業主が給与として支払っていても源泉税を天引きしていない場合には 確定申告で支払うこととなりますが。 >相手が事業主ではなかった場合~ 個人のお客さんは徴収義務者ではありませんので源泉税を天引きすることはあり得ませんね。 給与所得となる場合とは(訂正) 資材調達から一切を事業主側が用意した場合ですが 事業で使用している物を一切使用しないことが条件となるのではないでしょうか。 例えば、仕事場まで車を使用した場合に その車が事業で使用しているものであれば事業所得として判断されると思います。

majime
質問者

お礼

恐ろしいほどの的確な指摘をしていただきありがとうございます。 まるで頭の回転の速い税務調査員みたいな人ですね もしあなたのような税務署員に調査に来られたらケツの毛までむしられそうで 冷や汗がでそうで身体に悪いような気がいたしました。 しかし、めげずにもう少し質問にお付き合いくださいお願いします。 労災の加入が義務付けられていると申しましたが、加入しないと罰則などが あるのでしょうか。また、ひとを雇っている事業主は数多くあり業種もさまざまに あると思うのですがすべての業種にあてはまるのでしょうか? そして第二の質問として給与所得の控除額65万円が給与所得者の必要経費として 認められていますが、給与所得者の必要経費65万円と事業所得の必要経費を ダブルに必要経費を落とすことができると思うのですが(一年間に)これは どのよう線引きしたらよいのでしょうかもしかして脱税にはならないでしょうか? (当然に確定申告では天引きをしていない源泉徴収分はお支払いいたしますが)

その他の回答 (1)

noname#10927
noname#10927
回答No.1

給与所得の場合には 通常、給料明細書が発行されて源泉税が引かれ、 さらに、年末に源泉徴収票が発行されますので このような形態ではない場合は事業所得となるのではないでしょうか。 税務署では給与所得とは 俸給、給料、賞与や賃金となっていて これらは事業主が源泉税の徴収義務者となり 給料など支払時に天引きすることになっていますから 天引きされていれば給与所得、 天引きされていなければ事業所得となってしまうと思います。

majime
質問者

お礼

すぐにご回答くださりありがとうございます。ほぼなんとなくわかったようなきがいたします、しかし 自分で事業を営んでいる場合いろいろなケースがあると思いますが、賃金を頂いて源泉徴収義務者が源泉徴収を天引きしていなければとありますが10日とか20日ぐらいの賃金であれば日当いくらいくらで済ますというケースがあると思います、その場合友達やら知人やらで細かく源泉税を云々ということはないと思いますそうなれば本人は賃金のつもりでも相手は事業でうけもってもらったという解釈のずれが発生しませんか?また いちいち1ヶ月も仕事をしないのに源泉税が引かれいないともいいずらいし・・また もう一つのケースとして相手が事業主ではなかった場合材料は依頼主から揃えるからあなたは、賃金だけで働いてくれと言った場合当然一般の雇い主は事業をしていない人だから源泉徴収義務者でもないし源泉徴収なんかの天引きも無いわけで賃金を貰うわけだから給与所得になってもおかしくないのではないか?と言う疑問につきあたると思いますがいまひとつ明快にお答え願えればありがたいとおもいます。

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