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自分で退任登記を行うことは可能でしょうか?

私はあるIT企業の代表取締役なのですが、業績悪化など諸般の都合によりここ半年以上無給で働いているような状況のため、辞職して他の企業に従業員として転職しようと考えています。 この企業は前職の時の取締役にも出資してもらい取締役になってもらっているため、私は頭が上がりません。とはいえこのままの状態で居るわけにもいかないため、辞任をしてこの二人に後を任せるつもりでいます。 辞任自体は辞任届を出せばいい(たとえば明日の日付で)ことはわかりましたが、仮に明日の日付で辞任届を電子メールで提出し、明後日に法務局に原本と共に行って自分で退任登記をやるなんていうことは可能でしょうか? またその場合、何が必要となりますか? いちおう履歴事項全部証明書というものの原本を1部だけ持ってます。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

電子メールで辞任届を送付した場合、法的に有効か無効かは検討の余地があります。 法的な文書の場合は、全部電子認証を要求している官庁があります。 法務局もそのひとつ。

  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.2

>仮に明日の日付で辞任届を電子メールで提出し、明後日に法務局に原本と共に行って自分で退任登記をやるなんていうことは可能でしょうか? またその場合、何が必要となりますか? ご質問は、取締役の地位を辞任するということで宜しいでしょうか。辞任は可能です。ただ、退任登記ができるか否かは別問題です。これは、質問者の会社の機関設計あるいは定款の定めによります。例えば、取締役会設置会社は、3人以上の取締役を必要とします。また、取締役会設置会社でなくとも、定款で3人以上の取締役を置く旨の定めがあれば、最低でも3人の取締役が必要となります。この人数を割る場合、辞任あるいは任期満了により退任する取締役は、権利義務取締役となり、後任者が選任される等、権利義務関係が解消されるまでは取締役としての任務を引き続き行う必要があります。質問者が権利義務取締役にあたるのであれば、退任登記は不可です。 また、仮に質問者が権利義務取締役にあたらず、退任登記が可能だとしても、その登記を申請するのは会社の代表者です。辞任して取締役でも代表取締役でもなくなる質問者には、会社の変更登記の申請権限はありません。 残った代表者に申請してもらう必要があります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

不可能です。後任の代表者を同時に登記する必要があります。後任の印鑑証明書、印鑑登録が必要です。

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