• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記申請書の記入について)

登記申請書の記入について

このQ&Aのポイント
  • 会社設立に伴う登記申請書の記入について質問があります。
  • 定款には取締役と定めてありますが、設立登記申請書には代表取締役と記入するべきかどうかを知りたいです。
  • また、印鑑届出書と印鑑カード交付申請書には代表取締役と取締役のどちらに○をつければ良いのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#64531
noname#64531
回答No.2

新会社法になって、有限会社法を廃止する替わりに 有限会社のような株式会社もつくれるように かなり自由設計になっています。 ということで複数の取締役がいる会社で代表取締役を置かない場合 各取締役が「取締役」の身分で会社を代表することになります。 質問者さんの会社もそういう会社にあてはまるでしょう。 ひな形はあくまでひな形なので、「取締役」にしてください。

ryuki1975
質問者

お礼

ありがとうございます、ほんの少しのことですが 訂正をさせられるのは、手間がかかりいやなものです 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

相談している公証人に再度書類を点検させて提出するようにすれば間違い無いでしょう。 ご参考まで

関連するQ&A