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法人登記の変更!
現在、株式会社を3名で運営しております。 代表取締役A、取締役B,Cなのですが、今回、Aの代表取締役及び取締役の辞任、Bの取締役の辞任、Cの代表取締役就任を、変更登記を自身で行いたいのですがどのようにすれば良いのでしょうか? お教えいただきたく、宜しくお願いいたします。
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- yasutomo12
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baobauさんの回答はいくつかの誤認を含んでいますので、失礼ながら、訂正しておきます。 <一般的な定款の場合に、取締役の項で『当会社の取締役を2人以上置く』となっている所が殆どです。 新会社法以後は一人会社が認められるようになったので、取締役は1人でも可能となりましたが、もし定款の規定で取締役の人数が2人以上となっていた場合には、先に定款の変更登記か若しくは、取締役を定款の人数にしないといけません> →おっしゃるように定款の規定で取締役が2名以上、3名以上、4名以上などとなっている場合、定款変更が必要です。さらに現在取締役会設置会社であれば、取締役会設置会社は取締役を3人以上置かなければならないため、定款を変更して取締役会設置会社の定めを廃止する必要があります。取締役の定数については登記事項ではないので、定数を変更しても登記は不要ですが、取締役会を廃止した場合は、この旨の登記が必要です(なお、このとき、株式の譲渡制限に関する規定の定款変更と変更登記が必要になるはずですがややこしいので割愛) <代表取締役からは『代表取締役の辞任届け』『同じく取締役の辞任届け』そして取締役からは『取締役の辞任届け』を書いて頂き この辞任届けの基づく『臨時取締役会』を開催して『承認決議』を行い 議事録を作成して、法務局に変更登記を行えば完了です。> →役員の辞任は会社の側の承認を必要としません。辞任届だけで可です。(ごく一部の例外はありますが。) <もしそうでしたら、 株式の譲渡書が必要となります、 また定款には、株式の譲渡制限を設けておられる会社が殆どですから これも先ほどと同じく『臨時取締役会』での決議が必要となりますし 『議事録』も作らないといけません。 その後登記変更手続きです> →株式の譲渡があったとしても、登記には関係ありません。ただ譲渡するのなら譲渡証書、譲渡承認の議事録(株主総会議事録または取締役会議事録)は作っておいたほうがよいでしょうね。 <さらに株主についてもう一つ 株主が複数おられる場合には、代表取締役の選任については、『株主総会』での承認が必要となります。 つまりここでも、株主総会議事録が必要となります。> →代表取締役の選定は、取締役が1人の場合や各自代表の場合は、そもそも選定行為自体がありませんし、取締役が複数で代表取締役を選定する場合でも、株主総会で選定する場合、取締役の互選で選ぶ場合、定款で直接規定する場合、といろいろです。
- yasutomo12
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会社は取締役会のある会社でしょうか?だとすれば取締役会を廃止することも必要で難易度が高いので、司法書士に依頼されることをお勧めします。 どうしても自分でやりたいということであれば、下記URLなどを参考にどうぞ。
まず最初に、定款を確認してください。 一般的な定款の場合に、取締役の項で『当会社の取締役を2人以上置く』となっている所が殆どです。 新会社法以後は一人会社が認められるようになったので、取締役は1人でも可能となりましたが、 もし定款の規定で取締役の人数が2人以上となっていた場合には、先に定款の変更登記か若しくは、取締役を定款の人数にしないといけません 次に、取締役の変更登記ですが、これだけでしたら方法はいたって簡単です、 代表取締役からは『代表取締役の辞任届け』『同じく取締役の辞任届け』そして取締役からは『取締役の辞任届け』を書いて頂き この辞任届けの基づく『臨時取締役会』を開催して『承認決議』を行い 議事録を作成して、法務局に変更登記を行えば完了です。 (ご自分で出来ます) しかし、その前にもう一つ 株主はどうなっていますか? 一般的な会社ですと、これも株主=取締役となっているはずですが・・・ 取締役の辞任だけで、株主の変更が無い場合には何もしなくても良いですが、これも重複しているとなると・・・・ もしそうでしたら、 株式の譲渡書が必要となります、 また定款には、株式の譲渡制限を設けておられる会社が殆どですから これも先ほどと同じく『臨時取締役会』での決議が必要となりますし 『議事録』も作らないといけません。 その後登記変更手続きです さらに株主についてもう一つ 株主が複数おられる場合には、代表取締役の選任については、『株主総会』での承認が必要となります。 つまりここでも、株主総会議事録が必要となります。 ですので、今一度一通りご確認して下さい。 法務局での手続きは誰でも出来る簡単なのもです。