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辞任届を受けて解任登記するまでの法律的期間は?

現在、有限会社の取締役をしております。 配達証明付内容証明郵便にて辞任届を提出する場合、 辞任届が代表取締役の手元に到達した時点で法律的には 有効になるのは承知です。 ここで質問ですが、代表取締役は、辞任届けを受け取った日から 数えて、法律に則れば、何日までに私の取締役解除の登記申請を しなければなりませんか? 私のウロ覚えでは、確か2週間以内だったと記憶しています。 例えば、代表が10月6日に辞任届を受け取った場合、 もしその期間が2週間であれば、10月20日までに 私の取締役解除の登記申請をしなければなりませんか? また、登記申請した地方法務局の出張所に行けば、取締役辞任後や 退職後であっても、会社の登記簿の謄本を参照するなどして、 ちゃんと確実に解除されたかどうか確認したいのですが、 それは可能でしょうか? ご回答、宜しくお願い致します。

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回答No.1

商業登記については、取締役の変更登記に限らず、登記事項は2週間以内に登記を行うこととなっています。 なお、vsbossさんがもし辞任届を提出し、会社が登記を行わなかったとしても、辞任そのものは成立をしていますのでご安心を。あくまでも登記がされていないだけで、取締役の辞任は辞任届を書いた日(もしくは、辞任届の文言内に記載した辞任日)に成立をします。 辞任届を内容証明で送られるのであれば、送ったという事実が残るので問題ないでしょう。 > ちゃんと確実に解除されたかどうか確認したいのですが、 > それは可能でしょうか? 可能です。法人の登記簿謄本(最近は電子化されて、履歴事項証明書)は当該法務局で誰でも取得可能です。また、法務局が遠い場合には郵送でも申請可能です。当該法務局に尋ねれば優しく教えてもらえます。

vsboss
質問者

お礼

回答遅くなりまして、申し訳ありません。 今回、ちゃんと弁護士と相談しました。 するとやはり2週間以内となっていました。 登記簿謄本の参照も可能だそうです。 ご回答、ありがとうございました。

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  • buttonhole
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回答No.2

>私のウロ覚えでは、確か2週間以内だったと記憶しています。  本店所在地においては2週間以内に、支店所在地においては、3週間以内にする必要があります。(有限会社法第13条第3項、商法67条) >例えば、代表が10月6日に辞任届を受け取った場合、もしその期間が2週間であれば、10月20日までに私の取締役解除の登記申請をしなければなりませんか?  その通りです。ただし、御相談者が辞任することにより、定款で定めた取締役の員数を欠く場合、新たな取締役が就任するまで、御相談者は取締役としての権利義務を承継しますので、新たな取締役の就任登記と一緒に、御相談者の取締役辞任登記をする必要があります。(有限会社法第32条、商法第258条第1項)  定款を確認して下さい。 >ちゃんと確実に解除されたかどうか確認したいのですが、それは可能でしょうか?  誰でも謄本を取得することができます。

vsboss
質問者

お礼

回答遅くなりまして、申し訳ありません。 今回、ちゃんと弁護士と相談しました。 するとやはり2週間以内となっていました。 登記簿謄本の参照も可能だそうです。 ご回答、ありがとうございました。

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